
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
延長で所定給付日数が60日追加されても、失業の認定基準は同じです。
1日4時間未満、週20時間未満の労働であれば自己の労働として失業認定とはなりませんが、収入があった場合はその金額によって基本手当が減額されることがあります。
今まではバイトはしていなかったのでしょうか?
余談ですが、「週20時間を超えないアルバイト」とあるので質問者さんはきちんと理解されているようですが、
>(週5回4時間労働が対象外でした)。
週20時間の労働は20時間「未満」ではありませんので失業に該当しないのは当然の話です。
また、1日4時間未満でないといけないので
>農家で一日だけ働いたら、失業手当はもらえるのではないかと思います
というのは非常に安易な回答かと思います。何の根拠があるのでしょう?
4時間以上農家で働いたら、当然その日は失業にはなりませんが?
>そのようなもらいかたをしようとしているかたがいる事実をインターネット上に残され、これを機にもし今後の判定が厳しく変わったら、失業者の皆が困ると考えます。
基本手当だけではやはり経済的に不足されるという方は多くいらっしゃいますし、ハローワークもバイトを禁じている訳ではありません。
基準をきちんと設けていて、それに沿って処理をしています。今回の内容も別に裏ワザとか法のすり抜けみたいな内容な訳ではありませんし、何が問題なのかわかりません。
No.1
- 回答日時:
週20時間以下のアルバイトはコンビニ週3回5時間などが該当します。
認定日に、その働いた内容を詳しく認定日に提出する用紙に報告することになりますが、判断はハローワークです。
例えば農家で一日だけ働いたら、失業手当はもらえるのではないかと思います。
コンビニで毎回同じ曜日に同じ時間働くと、一般の主婦パートと変わらないので、ある意味安定していると思えます。
ハローワークは、規則正しい労働で「安定していたら対象外」です(週5回4時間労働が対象外でした)。
失業手当をあてにしながらギリギリに仕事を調整するというのも、謎な話しです。
という事は、失業手当がメインでバイトが補助的という事ですよね、、、、そのようなもらいかたをしようとしているかたがいる事実をインターネット上に残され、これを機にもし今後の判定が厳しく変わったら、失業者の皆が困ると考えます。
職があるのなら、安定されたらいかがでしょうか。
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