dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

給付制限中に、再就職手当の要件に当てはまらないような雇用形態で就職したら、失業手当も再就職手当ももらえないのか

4月末に退職し、現在待機期間明けで2ヶ月の給付制限中です。

6年間正社員として塾講師をし、今後はアルバイトとして塾講師と家庭教師を兼業しようと考えております。

・ハローワークの求人に塾講師の求人が良いのがなかったため、自分で探して就職したい
・正社員としての給与を算定した基本手当もしくは再就職手当をもらいたいので、すぐには就職せず、給付制限期間の最初の1ヶ月を過ぎた日から就職日を決める
・ただ、再就職手当を受給するには、再就職先で雇用保険に入る必要があるのですが、塾講師の就業形態だと夏期講習など講習期間と通常期間とで労働時間が変動するので、週20時間以上をクリアできず、再就職手当がもらない。そうなると週20時間以上働いた時点で就職となり、失業手当も支給停止になり再就職手当ももらえないということになりかねないか?

ということが不安になりました。

本日ハローワークの方に相談したところ、はじめのうちは週20時間以上にならなくても、平均して週20時間以上になれば再就職手当がもらえる
というようなことをアドバイスもらいました。

質問したいのは、給付制限中の2ヶ月目以降に、変動して週20時間以上アルバイトした際に、再就職手当も失業手当ももらえないということはあるかということです。

(気持ちとしては早めに塾講師としてたくさん働いて可能なら再就職手当もらいたいです。)

わかりづらい文章で申し訳ありません。
ハローワークの方も塾講師の方の対応はあまりないらしく、少し不安に思ったためこちらで質問いたしました。

何卒ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • また、ハローワークの方の説明としては、1日に4時間以上働いたら繰越になるとのことでした。
    週20時間以上になったら繰越にならなく支給停止され、さらに雇用保険の被保険者でもないから再就職手当ももらえないということになりかねないか?と疑問になりました。

      補足日時:2024/05/23 21:08

A 回答 (2件)

給付制限中に再就職手当を受けるための条件や金額について、説明します。

まず、給付制限中でも再就職手当をもらえる条件を確認しましょう。

給付制限1か月目で再就職手当をもらう条件:
給付制限期間の最初の1か月間は、「ハローワーク」または「職業紹介事業者」の紹介で就職していること。
基本手当の支給残日数が「3分の1以上」あること。
1年以上の勤務が見込まれること。
雇用保険の被保険者となること。
過去3年以内に再就職手当を受給していないこと。
失業保険手続き後の「待機期間7日間」の満了後に就職したこと。
採用の内定が、受給資格決定日(失業保険の申請日)以降であること。
離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと。

再就職手当の支給額の計算方法:
再就職手当の支給額は、基本手当日額 × 給付日数の支給残日数 × 70% or 60% で計算されます。
基本手当日額は退職前の月給から決まり、1日あたり支給される失業手当の金額です。
給付日数がまるまる残っているため、再就職手当は少なくとも「30万円以上(フルタイムで働いていた場合)」になります。

注意点:
給付制限の「最初の1か月間」は、ハローワークまたは職業紹介事業者の利用による就職が条件です。同じ給付制限中でも1か月経過していれば、転職サイトからの応募でも再就職手当がもらえます。
転職エージェント(職業紹介事業者)を利用することで、条件を満たす可能性が高まります。
再就職手当は大きな支給額となるため、早めに塾講師として働いて受給することを検討されてはいかがでしょうか。
    • good
    • 0

はい。

もちろんもらえません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A