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こんにちは。初めて質問させていただきます。

今月の認定日7/13で受給残日数が42日となりました。
最初の受給日数は120日でした。
再就職先は雇用保険をつけてない現在のアルバイト先で就職する事になったので13日にそのまま採用証明書を記入してもらいました。用事がありしばらく休みを頂いて次の出勤は19日からです。

最後の認定日から就職日までも失業保険が貰えることを知らなかったので、19日までの分も受給日数から減らされてしまい40日を切ってしまうので再就職手当が貰えないと言われました。
採用証明者を会社に書いてもらったのは13日になるので、就職活動はその日からしていませんので残り日数41日間という事にはならないのでしょうか?

文章がまとまっておらずすみません。
どなたか詳しい方教えて頂きたいです。

質問者からの補足コメント

  • 補足させて頂きます。
    就職した日より前の日までの日数、とは
    内定を頂いても実際に働くまで日が空いてしまうパターンなどもあると思いますが、
    就職をした日 は働いた日なのか、内定をもらった日なのかどのような基準なのでしょうか?

      補足日時:2021/07/15 18:07

A 回答 (2件)

失業認定の場合に就職と判断するのは


・いわゆる就職で雇用保険被保険者となること
・7日以上の雇用契約により、所定労働時間が週20時間以上かつ週の労働日数が4日以上であること
以上の場合は、その雇用期間全ての日において(労働しない日があっても)就職とみなします。

上記に当てはまらない場合(例えば単発でバイトをしたなど)は、日ごとに失業認定を行います。
具体的には賃金の有無にかかわらず4時間以上の労働をした場合は「就職」となります。

内定日はあくまでも就職が決まった日なのでその日から雇用契約が開始するということではありません。
今回の場合は、バイトとしては以前から雇用されていますが常勤になるのが19日からと証明書に書かれていたのではないでしょうか?(雇用保険の資格取得日が19日とか)
会社としても休みが入るなら、普通に入れる日から所定労働時間を切り替えたいでしょうし。
そのため、18日までは失業認定しないといけない訳です。都合のいい日だけ失業認定してくださいという訳にはいきません。
単発バイトを入れて就職日まで失業を発生させないようにもできますが、再就職手当のために日数を減らさないようにしているという意図が明確な場合はあまり宜しくない結果になったように思います。
(失業が認められないとか不正受給扱いになるとかだったように思いますが、ちょっと具体的な対応は失念しました。)

再就職手当を受給できなかった場合は受給期間中はそのまま日数が残りますから、やはり他のところに就職したくなったとかで再離職した場合、またハローワークで求職の申し込みをすれば続きを受給できますし、再就職手当は諦めるというのはどうでしょう?
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再就職手当は、40日切ると貰えないけど就職日前日にハローワークにて最終の失業認定を受けて、まー失業保険は最後の分合算して貰えるかと

思います
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