プロが教えるわが家の防犯対策術!

YouTubeなどの動画に関する質問なのですが……。

「◯◯を歌ってみました」など、よくDAMやJOYSOUNDなどのカラオケで歌った歌をYouTubeに流している光景はもう当たり前のように日々見られます。

私の知人のとあるプロ歌手の方々なども、専門外のジャンルをカラオケで歌っては、シリーズものとして流したりしています。

プロでもアマでも、そんな方々はごまんと居る今現在ですが、カラオケで歌った歌をちゃんと作詞、作曲、曲名、歌い手(本当の)の名前なども含めて出せば、YouTubeにあげることは可能なのでしたっけ?

それとも、著作権法の許可とかを取った上で皆さん流していらっしゃるのでしょうか?

曲により、この歌は動画配信して良いとか悪いとかの区別が分かるようになっているのでしょうか?

以前、カラオケで歌った歌を勝手にYouTubeなどには流せない筈だ。
と言うようなことを聞いた気がし、少し気になっていました。

私が長年営んでいた店にもDAMはありましたし、私も歌が大好きなので、良くカラオケでジャズやシャンソンやポップスなどを歌っては、テープやCDに遊びで収めたりしましたが、例えばそれを動画で配信したりするようなものでしょうし、それは法的にどうなのかなぁ?と思い、質問してみました。

A 回答 (1件)

YouTubeや通信カラオケ各社はJASRACと包括利用契約を結んでいるので、


投稿に際し、申請せずとも著作権法の許可がとれています。

ただし、日本国内の著作権管理団体であるJASRACの管理楽曲のみなので、
通信カラオケで配信されていないジャズやシャンソンなど海外楽曲の一部は当該国の著作権法違反に抵触することがあります。
またYouTubeやニコニコ動画以外の動画配信サイトはJASRACと包括利用契約を結んでいない場合が多いので、他のサイトや個人ブログなどに直接投稿するのは個別の申請が必要になることがあります。
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この回答へのお礼

おはようございます。

本当にdogdayさんは様々なジャンルにお詳しくていらっしゃる。(^^)
頼もしい限りです。

なるほどですね……

店を営んでいた当時はYouTubeやニコ動など、コレほど見る機会もなかったですし、あまり関心もなかったのですが、少し歌に携わっていた時期もあり、バイト程度ですが、スキー場などのイベントでお金を頂き歌っていた時期もありまして……。

もう今は失声症で声も失いつつあるので、2、3曲思い出としてそっと誰にも内緒で残しておきたいなぁと。^^;


そうですか……。
ジャンル的に外国の曲は難しいのですか。

日本語に直されたシャンソンでもやはり、元々が異国の曲だとややこしそうですね。

和製ポップスや日本の曲なら大丈夫そうですかね。(^^)


ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/03 09:10

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