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例え話です
アルバイト先で料理を持ってる写真を撮りたいと言われて写真を撮らせてあげました
それを勝手にネットにあげていた事が発覚
(アルバイト先のホームページやGoogle検索で画像が出てくる等)
写真を撮ることは許可したが、ネットにあげる等のことは聞かれていません
この場合は訴えたら罰金などになるのでしょうか?
ただの疑問です

質問者からの補足コメント

  • 皆さん返信ありがとうございます
    このことは実話ですが、訴えるなどは例え話なので例え話と書きました
    私自身、写真のことは特に気にしていませんが知識として知っておきたかったから質問させていただきました
    沢山のご回答ありがとうございましたm(*_ _)m

      補足日時:2021/10/29 22:37

A 回答 (6件)

なりますね



銭は取れます
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刑事事件じゃないので質問者が自分で弁護士を雇い、訴訟することは可能。


弁護士は役所で住民票を請求するレベルの軽い気持ちでバンバン訴訟を起こす。
ただし着手金、訴訟費用、成功報酬など数百万を出しても質問者の気が済むならば。
訴訟はカネ。
相手が謝罪するとか和解金で1万円とかなら多額の足が出るよ。

懲役、禁錮、罰金などは刑法で有罪となった場合のペナルティ。
民事と刑事を分けるべし。
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その程度は何にもなりません費用の無駄です

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刑事事件ではありませんから罰金にはなりません。


民事訴訟の損害賠償請求です。

その為には、承諾なく勝手に写真をアップされた事への精神的苦痛や実損害額を立証する必要があります。
だから、現実的に訴訟に持ち込むのは、困難な事案です。
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人には肖像権があります。

その根拠は刑法ではなく、憲法第13条です。(すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。)

写真撮影は許可したがネットに勝手にアップされた場合、「個人として尊重されてない」こととなり、憲法違反となります。ただし、これには罰則はありません。従って「罰金」は無いです。

ありうるのは民事上の措置となります。ネットにアップした写真の差し止め請求と損害賠償請求です。この法的措置を希望するなら弁護士に相談するのが一番良いでしょう。
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法だけで語れば可能(後腐れとか無視して)



弁護士たてて説明不足です!って言いまくれば
(あなたが女性だったらなお効果があります。)
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