【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

死刑判決が出る基準のラインはどこにするべきだと思いますか?? 永山基準で良いですか??

A 回答 (3件)

1、故意殺人であること。



2,被害者に何の落ち度が無いこと。


これだけ満たしていれば、一人殺害
死刑でOKだと思います。


方や罪も無いのにむごたらしくころされているのに
 罪のある方が、衣食住医療を保障され、天寿を全うする
 ことを国家が税金で手助けする、というのは
 著しく不公平です。
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罪を償える期間によっての刑罰が妥当かと思います


刑務所より過酷な罰を与える場所が無い以上
残りの人生でどこまで罪を償う事ができるかその人が罪を償えるような人間性がもたれるか?によって死刑か無期懲役の判断がいいと思います
刑務所は体罰等を行う場所ではなくてまともな考えを持たせ
自分が犯した罪を反省させる場所です
自分がどれだけ卑劣な行為をしたかそれをわからせる場所ですので
その反省の余地すら許されない場合は自分の命を償いとするべきであって
例えそれが被害者側が納得いかない場合であれそれ以上の反省はないので
犯罪の重さより被害者側の心の部分によっての死刑判決がいいと思います
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昔はね。

2009年度まではね。今は栽培員制度があるから、そうとも言えない。

そもそも本判決において、最高裁第二小法廷は基準として以下の9項目を提示し「それぞれの項目を総合的に考察したとき、刑事責任が極めて重大で、罪と罰の均衡や犯罪予防の観点からもやむを得ない場合には死刑の選択も許される」とする傍論を判示した。

・犯罪の性質
・犯行の動機
・犯行態様(特に殺害方法の執拗性、残虐性)
・なお本判決では明示されていないが、1つとして「犯行の計画性」も考慮すべき事情とされている。当初から被害者の殺害まで計画していた(計画性が高い)事件の場合、当初は被害者の殺害までは計画していなかった(計画性が低い)事件より死刑が適用される可能性が高いとされる。
・結果の重大性(特に殺害された被害者の数)
・遺族の被害感情
・社会的影響
・犯人の年齢
・前科
・犯行後の情状

この9つが問題で
本判決は「基準」という言葉そのものは明示しておらず、それぞれの項目では具体的な数値は示されていない。しかし、その後に行われた死刑事件の刑事裁判では本判決の「各論」と比較・検討して結論を出し、判決理由にて9項目を掲げた「総論」の表現を引用する手法が多く取られていた。

特に被害者数について、同判決は「結果の重大性ことに殺害された被害者の数」と強調した上で被害者数に言及しているため、その後は被害者数が1人の場合は大半で懲役刑が選択され、「一般的には被害者数が1人なら無期懲役以下、3人なら死刑。2人がボーダーライン」という基準が形成された。
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