
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
例えば申込みや審査(告知や簡単な健康診断)を終えて以降に
急に違和感が生じて検査したらそうだったという
可能性もありますからその場合は給付の対象にはなるのですが
告知義務違反や意図的という疑いも拭いきれませんから
徹底して調べられると思います。
また、最近の癌保険や癌特約を含む医療保険は
そういう事を回避する目的で
責任開始日から半年や1年経過後の発症ではないと
給付対象にならない保険が殆どだと思いますので
あなたが本当にそういう状況であるなら
約款を熟読後に保険会社に問い合わせてみてください。
No.6
- 回答日時:
責任開始日「前」に「発病」しているかどうかだと思いますので、
診断日ではないのだと思います。
従って、病院を変えて、診断書を取り直しても、発病日は変わらないと思います。
検査した日でもありません。
No.3
- 回答日時:
診断の確定=医療機関に掛かってた(初診日)のはいつから?
責任開始じゃなくて申し込み時点で受診してるなら虚偽申告→契約解除(払ったお金は戻ります)かと
そのまま数年経つと保険会社からの契約解除は不可能にはなりますが、そうなると詐欺で訴えられる可能性があります
どの時点で受診したのか?です
ちなみに保険金を請求すると保険会社から医師に確認→初診日も発覚します
請求しないと先の詐欺で告発されますね
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違う疾患で同じ所に通っていて
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と言われて検査した流れです
これでも解除になりますか??