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郵便物の追跡について。郵便局のウェブサイトを見ると100日までは追跡可能なそうですが、100日以降も必要になった場合。例えば、裁判で郵便の配達記録が必要になったとして、問い合わせる事は可能ですか?というか、そもそも100日以降、追跡に関するデータを保管しているのでしょうか?
お手数ですが、ご意見ご回答お願いします。

A 回答 (1件)

配達証明は差出から1年間請求可能です。


少なくともそれ以上の期間は配達記録を保管しているでしょう。
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