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質問です。詳しい方お願い致します!
YouTubeには18歳未満の未成年は収益化が不可能とされていますが、親ではない成人している大人がYouTubeアカウントを作り、そのアカウントに高校生を出演させて収益化する事は大丈夫なのでしょうか?
出演料として報酬を渡すとなれば、業務委託となり、芸能のお仕事と変わりませんよね??

1.親ではない大人のアカウントに出演者は高校生で収益化の有無

2.出演料としての報酬で渡す事は可能なのか

A 回答 (2件)

>そのアカウントに高校生を出演させて収益化する事は大丈夫なのでしょうか?


ダメ。
「動画内に未成年が出てる場合子供向けの動画にされてしまいます」
子供向けの動画になってしまうと評価コメントを受け付けなくなり収益化の対象動画から外れます

>出演料として報酬を渡すとなれば、業務委託となり、芸能のお仕事と変わりませんよね??

1.親ではない大人のアカウントに出演者は高校生で収益化の有無
2.出演料としての報酬で渡す事は可能なのか
この場合の報酬は法定代理人が必要。

未成年単独では報酬を受け取る権利がないんです。
渡すことすら許されません
お年玉も親がいるからもらえるんですよ
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よくはわかりませんが、 



YOUTUBEのアカウントというのと、グーグルアドセンスという広告用のアカウントは別ものです。

例えば、相談者さまのAさんのYOUTUBE用のIDがあり、そこに自分で出演して、自分で撮影し、自分で編集するというのは13歳以上で可能だと思います。

そのチャンネルが、チャンネル登録者数1,000人超えて、かつ直近の年間再生時間4,000時間を超えると自動でYOUTUBEの収益化チャンスの到来というメール案内があります。

そこで、普通、未成年の場合ですと、親(Bさん)がグーグルアドセンスのIDを新規取得するなどして、Aさんの審査の際にリンクして紐づけする。

なぜ親なのか?

お父さんとかが会社で仕事していると、会社で給料をもらい、そこで税金を確定申告して納税してもらったりしています。

一般的には、「私には子供が2人いて、扶養親族となっている」 という感じで子供などを養っているという理由で、控除という感じで、税金を計算する時にその分を差し引いて納税したりしています。

親が、保護者として、保護をしている我が子の収入なども管理してあるので、「私○○ ○○の子供の△△は、無税となる収入で間違いございません」 という風に確定申告で宣言しているのです。(毎年書面で)

仮にお父さんが、会社員とか、または自営業などで、1年間の年収が、500万円だったとします。

お母さんはパートに出て年間100万円稼いでいたとします。 扶養親族だと100万円チョイとかが多いのですが、計算上100万円とします。

その場合、その家は合計600万円の所得があり、お母さんと子供2人の合計3人扶養親族という控除で所得から差し引き、残りが課税対象となります。

それでは、子供が、YouTuberとなり収益化した時に仮に年間1,000万円かせいだとします。

そうすると、生計を共にしている同居している家族ですので、その家の所得が、お父さん500万円+お母さん100万円+子供1,000万円となるので、合計1,600万円という風に計算され、お父さんがその分の税金を支払うことになるのです。

わかりにくいと思いますが、YouTuberで収益化できた人というのは、ただの個人事業者となる感じですので、その人が会社でも作っていないと、お父さん(保護者)の収入と合算されるしくみなのです。

なぜか?

税金というのは、所得金額が安いと税率が低めとなる。 年間900万円とかを超えると税率が高くなっていく性質があるのです。

そうすると、相談者さまAさんが、お父さんとかお母さんのBさんと同じ家で同居したまま、自分が稼いだお金を他人名義の口座とかに振込着金しますと、「本来Bさんが世帯主として、家族を代表して納税しないといけないので、税金はいくら申告もれしていました」 みたいに後になって追徴課税されるとかあると思うのです。

未成年とか言うとわかりづらいかと思いますが、保護者がいる人というのは、保護されないと生きていけない人という意味ですので、お父さんとかお母さんがいて、同じ家で暮らしている場合には、保護者はお父さんになっていたりするわけで、子供が稼いだ分は自分の所得と合算して納税する義務があると思うのです。

そうすると、「なぜ高校生が親ではないアカウントと組んでいるのか?」 に疑問が発生すると思うのです。

YOUTUBEって、北米本社の会社です。 アメリカってね、犯罪者、例えば麻薬の売買で逮捕された人に刑務所まで税務署の人が行って、「麻薬で稼いだ分の税金を支払わないともっと罪を重くするぞ」 と脅して納税されるくらい税金に対しては厳しい国です。

日本で暮らしている大人が、自分でYOUTUBEのIDを作成して動画をアップし、「収益化の審査受ける条件をクリアできました」 と連絡が来て手続きしていくと、そこには、「アメリカには住んでいない外国人が、租税条約の日本からチョイ稼がせていただきたいと思いますが、税金は日本で確実に支払いますので、北米では課税しないでくださいね」 という書類に署名して出すのです。

その過程で、マイナンバーの番号とか、運転免許証とかの写真とかも提出する感じで、登録した銀行口座にいくら着金したのかとかも回答したりして、という感じで面倒な感じなのです。


■参考資料:YOUTUBEの収益化で、収益の受け取りの手続きに関して
https://blog.goo.ne.jp/timerunner/e/63bb2704b9ba …


仮に、お父さんとかの保護者以外の人のグーグルアドセンスのIDとリンクした場合、すべてその人の銀行口座に振込着金されるのですが、それは問題ないのでしょうか?

例えば、仮に1カ月で10万円の収入が銀行口座に振込された時に、その受け取った人が「今月入金したのは3万円だった」 とかうそを言ったりしないでしょうか?

すべてが自分の名前ですと、YOUTUBEの管理パネル内に収益の金額とかもデータは表示されますが、第三者とかになるとひょっとしたらそこは表示さないとかあるのかもしれません。

自分が信頼している少し年上の人がいて、そのように手続きをしても、いざお金が入金されると独り占めしようとする大人とかは少ないという問題もあります。


>1.親ではない大人のアカウントに出演者は高校生で収益化の有無

お父さんとかお母さんと一緒に同じ家で暮らしている場合、第三者の名義で収入を得ると、お父さんとかの本来納税すべき金額がおかしくなるという問題があります。

それ以外に、第三者の銀行口座に振込すると、使い込みとかもあるのかもしれません。


>2.出演料としての報酬で渡す事は可能なのか

高校生は働いてはいけない時間帯とかに出演させていない限り、どこかすでにIDとか持って収益化できている人が出演料を支払うとかは問題ないような気がします。

その収入を直接受け取る名義の人には、YOTUBEでの稼いだお金に関しての確定申告義務が発生しますので、登録したマイナンバーで税務署に「昨年1年間1月1日~12月31日までの分です」 と確定申告する際の書面に、出演させる人との契約書とか、未成年と知って出演させているので親とかの保護者の同意書とかのコピーとかも提出すれば問題はないと思いますよ。

キャバクラとかでも未成年を働かせると警察沙汰になるとかあったりしますので、あまり代行して出演料くれるような人は少ないかと思ったりします。

YOUTUBEで稼ぐお金の大きさにもよると思いますが、子供が未成年で稼ぎまくり、それが脱税していたとなった場合、すべてお父さんとかの責任みたいな形になるので、迷惑をかけることになるとかあると思います。

その辺問題ないのであれば、審査は通るのではないでしょうか。
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