A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
地権者とは、通常、所有者、賃借権者、地役権者を言います。
所有者および地役権者は土地の登記簿に記載された者とされます(反証がないかぎり権利者と扱われます)。賃借権の登記はめったに見られませんから賃貸借契約書等を見る必要があります。ご質問の地権者は竹島の登記簿謄本を取得するのが一番わかりやすいのですが、竹島全体の公図を見ないとどれだけの筆数=地番があるかわかりません。これほど領土問題=不法占拠が報じられているのに登記簿、公図の写しが公表されないのが不思議ですね。なお、一歩(分)一間いちぶいっけんと呼ばれる地図、固定資産評価証明書も所有者を証明するのに有効です。
韓国が所有権を主張するならばその根拠を示すべきでしょう。事実上支配しているから俺のものだというのは泥棒の理屈です。しかし悪意(他人のものと知っていて)の占有も20年すれば時効取得することも有り得ます。泥棒にも三分の理ですね。したがって、地権者は韓国の工作物を撤去するように裁判上の妨害排除請求すべきです。そうすれば時効も中断します。
原告 山田 太郎、竹島 次郎ほか3名(原告の情報はありませんの想像です)
被告 韓国
代表者 大統領 李明白
となりましょうか。なお、土地を不法占拠=使用料未払い(不当利得)、景観を損ねた不法行為による損害賠償も請求すべきでしょう。日本国内で日本の法律がが適用されるのは当然のことですが、被告が日本国民でないので判決に素直にしたがうかという問題は残ります。
しかしあなたの庭先に韓国人が無断で工作物を設置して、この土地は俺の土地だからお前こそ出てゆけといわれたらどうしますか。警察に告訴し、裁判所に提訴するでしょう。これが竹島だと何故できないのか私にはりかいできません。日本国民の生命財産を守るのが国家=日本政府の最大の義務でしょう。、
昔、李ショウバンラインに引っかかった多数の日本漁船が拿捕され船員が拘留されました。こんな国に数億ドル賠償金を支払った日本政府は馬鹿ですね。無礼討ちにすべきでした。一度戦争に負けただけで日本民族の誇り、魂までなくしてしまったのでしょうか。尖閣諸島についても同様のことが言えます。
No.7
- 回答日時:
韓国は領土問題はもともと無いと主張してますので、そういう理由で国際司法の場には出てきません。
問題がないのにハーグにわざわざ行く必要はないという意見です。
が、そんなのは子供だましで実際には日本との間で領土問題はあることはだれも否定しません。
現実的には実効支配している韓国がこのまま我儘な子供が最後はおもちゃを買ってもらえるように押し切るか、自衛隊が出向いて問題を国際司法の場に引き上げなければ、私たちの世代でこの問題が解決することはありません。
我々の孫の代でも無理でしょうね。
さて質問者様の「帰属は?」ですが、これは国際司法で誰もが否定しがたい形で白黒をつけない限り白日の物とはなりません。ただ、国際司法にでれば確実に日本の領土になります。
尖閣も同様です。
北方領土に関しては、戦後割領に調印しているため難しいかもしれませんね。
No.6
- 回答日時:
竹島は、韓国の土地です。
距離も韓国からの方が近いです。
日本は侵略者であり、戦争に最後には負けたので、竹島からも身を引くべき存在です。
竹島が、日本の領土などというのは烏滸がましい。
竹島は、韓国に帰属したのです。
No.5
- 回答日時:
採掘権だったか、なんか忘れましたが、それと地権を、日本のどこかの企業が持ってたのですが、もう何十年も前に手放していて、今は、その二つの権利は、企業のその経営者から、その方の知人(個人)の手に渡っていると伺っています。
そして現在は、その方の希望で、国ではなく、東京都、いわゆる都知事となら交渉すると言う事で、石原知事に委ねられているとかって・・
知事は寄付を募って、権利を購入し、とりあえず都で管理しようとしているのですかね。?
それに韓国が異論を唱えている様子ですかね。?
島根県ですか、が発行したものですから、韓国が異論を唱え始めると、国連や国際司法関係が保障するものでは無くなるのかもですよね。

No.4
- 回答日時:
竹島の帰属は、日本です。
けれども先方がどうしても主張して譲らないならば、裁判でしっかり決着をつけるべきだと私は思います。
しっかり政治家の皆さんも韓国に打診して、決着をつけた方が良いと思います。
No.3
- 回答日時:
1905年に我が国に領土編入されて以来、竹島は現在に至るまで日本国の国有地です。
戦前に民間人が借り受けたことはあるようですが、土地の所有権が移ったことはありません。また、終戦に伴いGHQによって竹島に対する我が国の行政権が一旦停止された時期がありますが、これは接収ではありませんので、この時も竹島は我が国の国有地でした。
いずれにせよ、竹島の土地の所有者が正式な手続きで日本国以外の個人・団体に変更されたことはないので、現在も竹島は国有地であり地権者は日本国ということになります。
ちなみに、竹島の住所は「島根県 隠岐郡 隠岐の島町 竹島」で、郵便番号は685-0000です。
No.1
- 回答日時:
ずいぶん前のことですが、あの島には地主がいて税金の督促を受けたと言うことを新聞記事で見たことがあります。
その地主さんは韓国に占有されて行く事もできないのに税金をとるとは何事かと息巻いていました。今は権利を放棄したのか、そのままになっているのかはよくわかりません。そこらのことはきちんと政府が明らかにしなければいけませんね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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