アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社の相談窓口をやっております。社内通報があり、ある社員が酒気おびでの車通勤、二日酔いで業務を行っている頻度が高く、周辺の複数名の社員のヒアリングから、目が血走っているとか、職場のゴミ箱でアルコールの空き缶が見られた、または急に怒りっぽくなったと言う証言を得てます。今後容疑者へのヒアリングにより事実関係を確認しますが、もし事実であるとすれば懲罰はもちろんですが、飲酒をコントロールできないような精神的な問題があるか、アルコール依存症の診察を本人に薦めようかと考えております。本人への伝え方として適切なアプローチ方法がありましたら教えていただけますでしょうか。

A 回答 (3件)

NO1です。



●【証拠が写真や動画が無く、また当社は、懲戒解雇などを躊躇する慣習があるので、会社に残るという結果となった場合を想定いたしました。】

⇒会社に居続けさせるのが前提だとすれば、人事部、それも人事部長が会議室で直接、本人と面談すべき事案ですね。
すなわち、本人に面談したうえで、少なくとも酒気帯びでの車通勤や職場内での飲酒の自粛等について、改善を促す。
また、病院等への受診を勧めるということでしょうね。
従わない場合には、さらに、懲罰が加算され重くなるということでしょうね。

それにしても、いまどき飲酒運転について対応が甘い企業は、何かあったときに社会的な非難をかなり受けますよ。

例えば、国家公務員ならば、人事院が懲罰の判断指針を公表しておりますが、おそらく、本件については【懲戒免職】又は【停職】ということになりますね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

改めてご回答いただきまして感謝いたします。
おっしゃる通り人事担当部長との面談おすすめたいと思います。 懲罰に対するアドバイスをいただきありがとうございました。

お礼日時:2022/05/12 08:53

>酒気おびでの車通勤


人事課の仕事ですね。

>アルコール依存症の診察を本人に薦めようかと考えております。
悠長なはなしですね。事故起こしてからでは遅い。
優しい取り扱いは職務怠慢です。月曜日には決着をつけましょう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。おっしゃる通り事故を起こしてからでは遅いですね。行為者は現在入院中と聞いておりますが、改めて状況を確認のため先ずは、担当部署にへ伝えます。

お礼日時:2022/05/09 06:09

【結論】


会社としては、社内規程にしたがい、懲戒処分を行うということでいいのではないでしょうか。

【意見】
【酒気おびでの車通勤、二日酔いで業務を行っている頻度が高く】ということであれば、具体的には社内規程の内容にもよりますが、通常は、【懲戒解雇】又は【諭旨免職】が相当ではないかと思われます。

したがって、当該問題社員が当社からいなくなるわけですから、必然的に本人に対し、アルコール依存症の診察を勧める必要もなくなるわけです。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。証拠が写真や動画が無く、また当社は、懲戒解雇などを躊躇する慣習があるので、会社に残るという結果となった場合を想定いたしました。

お礼日時:2022/05/09 17:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!