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彼女に対して私は悪いです。望まない妊娠をさせました。
5年近く付き合って同棲してるカップルはすでに破綻しています。(別れない理由は面倒臭いからで、結婚をする気は全くないと言っておりました。)
彼女はよく家出もしますし、他の男とも関係を持っていたみたいです。
私と知り合い肉体関係に至りました。彼氏も了承していたようです。
知り合ってからは私一筋になっており。月の半分以上は私の家に寝泊まりしていました。

ある日妊娠をさせてしまい、話し合いの結果中絶をしました。2ヶ月後には私と付き合い。彼氏と別れていました。(同棲したままです。特殊な関係なのでここは割愛)

そして、同棲している同居仲の二人の家に泊まることがあり、彼氏(一応友人になりました。)と話しをしていたら「前の妊娠は俺がまだ付き合っているときにしたから裁判とかしたら君大変なことになるよ~」みたいなことを言われました。
彼女からもし責任を取ってほしいから慰謝料など請求されたら支払う意思はあります。

ここで疑問なのですが、破綻しているカップルの彼女を妊娠させた場合、彼氏から慰謝料は請求されるのか?
簡易で調べましたが、請求される場合は結婚・婚約・事実婚だと認識しております。

大変長文で伝わりにくいかもしれませんが、何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

>簡易で調べましたが、請求される場合は結婚・婚約・事実婚だと認識しております。



そのとおりです。
慰謝料とは不法行為で生じた損害に対する賠償です。
妊娠・中絶は不法行為ではないし、婚姻やそれに準じた関係の侵害もしていないので根拠がありません。
請求されても根拠がないので拒絶してもまったく問題ありません。
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この回答へのお礼

お忙しい中、皆様回答してくださりありがとうございます。
この方の回答をベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:2022/06/09 12:05

相手があなたに慰謝料を請求してきた場合は、美人局もしくは不当利得行為に該当しますので気にしなくて良いです。

気持ちを強く持ちましょう。
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結婚してないなら、彼氏には何の権限もありません。

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先ずは、請求など無いでしょう。


婚約中であったり、事実上の婚姻状態にある事など、証明出来なければ請求は有り得ないでしょう。
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破綻しているカップルの彼女を妊娠させた場合、


彼氏から慰謝料は請求されるのか?
 ↑
1,そもそも単なる同棲関係では、慰藉料の
 請求権は発生しません。

2,更に言えば、例え婚姻関係にあっても
 破綻していれば、慰藉料は発生しません。

3,彼女に対しても同意の上のHですから
 妊娠させても、慰藉料は発生しません。
 しかし、堕胎費用分割は有り得ます。
 でも、これは慰藉料とは違います。
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内縁の妻になっている場合は訴訟の可能性はあるとおもいますが…



友人になるのは控えた方が良いとおもいます、示談の話には乗らないことだと思います。
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