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連れ子との行為について。

私は41歳、妻は32歳です。妻は離婚歴あり。私は初婚。去年結婚しました。

シングルマザーと結婚したので、妻の連れ子がいます。
小学5年生です。バスケをしています。

はじめは妻の付属的な感じで何も気持ちはありませんでしたが、胸が膨らみはじめて女性を感じます。
洗濯機の下着とかも気になります。トイレの終わった後や脱衣所、最近ではお風呂で飲んでたタピオカドリンクの飲みかけなどに少し興奮するようになりました。

妻は32歳ですが、子供は11歳です。

ここで無理やり子供と行為をしてしまえば、犯罪になるのは知っています。

しかし、子供が性を知った後で合意だった場合は犯罪になりますか?

また、行為をしなくても、下着を見たりとか、脱衣所を軽く覗くのは犯罪になりますか?他人なら完全アウトなのは知っています。
ですが、私は彼女のお父さんです。戸籍も父親ですから、裸を見ても犯罪にはなりませんよね?
見せろ!ではなく、部屋を移動するタイミングで見えたような場合とか。

詳しい人に質問です。
連れ子の女の子の裸や行為はお父さんになれば、どこまでがセーフで、どこからアウトになるのでしょうか?


法律に詳しい人お願いします。
また、訴えられてもこちら側が勝てるギリギリラインを教えて下さい。


法律に詳しい人のみお願いします。


感情的なコメントはいりません。また、女性からの解答は希望してないので控えて下さい。

法律に詳しい男性からの解答希望です。

A 回答 (3件)

完全なる児童虐待です。

逮捕される事案ですね。全国の児童相談所で大変多い事案です。暴力等の虐待は幼児から、性的虐待は思春期前後から始まっています。親子関係があっても虐待は虐待。ぎりぎりもなにもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/02 10:25

性犯罪は、申告罪です。


彼女が、それを罪と思えば犯罪です。身内であろうと、他人であろうと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/02 05:03

成人前(18歳未満)では他人の女性でも児童福祉法や淫行条例で罰則の対象になります。


相手が自分の子供なら本来保護する立場の親がそのような行為をすれば重い罰則になると思います。

成人になれば女性が訴えない限り罰則はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/02 05:03

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