
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>いいえにしましたよ!
教員ということでより慎重になってるんでしょうかね・・・
昨今教員の起こす事件も多いみたいですし。
略式命令も刑事罰です。
書面の審理のみで罰金・過料を言い渡す特別な裁判手続ですので
略式命令で罰金・過料が課せられた場合は前科になります
https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/5321/
検察が略式起訴をして裁判所が略式命令という判決を下しています。
No.2
- 回答日時:
ヤバそうなやつらを対象にした求人ですか?(笑)
>>本当にやってないですか?って聞かれました。
⇒これこそ侮辱罪相当で、失礼千万ですね。
逮捕されたとしても、留置されて「略式命令」〈罰金刑〉を受けた程度では、刑事罰ではないよ。自動車の一発免停と同じ扱いです。
検察が刑事立件して、裁判〈刑事訴訟〉になって初めて「刑罰」という。
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