
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
前科ってどういう意味ですか?
裁判で有罪が確定したってことですか?
もしそうなら、どういった刑ですか?
多分、不法投棄であれば、個人に対する罰則は「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金」で、多くは罰金刑だと思います。
もし罰金刑ならば、罰金を払ったから「前科」という意味でしょうか?
刑法には「刑の消滅」という規定があります。これは裁判で有罪判決が確定し、刑が執行された後の話であり、逮捕や起訴のされ方は無関係です。
刑法
(刑の消滅)
第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
「禁固以上」とか「罰金以上」の意味ですが、刑にはランクがあるのです。刑法第9条に規定があります。
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
つまり、「禁固以上」には罰金刑は含まれません。「罰金以上」には当然罰金刑は含まれます。
もし罰金刑だとして、罰金を支払ったら、それは「刑の執行」ということですから、罰金を支払ってから、罰金以上の刑を受けずに5年経過したら、刑の言い渡しは効力を失います。
「効力を失う」とは、法的にはもはや「犯罪者」ではない、ということです。いつまでも「前科者」のレッテルを貼られていると、社会復帰できませんから、こうした規定が設けられました。
ということは、逆にいえば、罰金を支払ってから5年未満であれば、もし履歴書に賞罰欄がある場合、犯罪歴は書かざるを得ないのではないでしょうか。
もっとも、賞罰欄がない様式の履歴書であれば、書く必要はないでしょうね。
ですので、罰金支払い後5年未満の場合は、賞罰欄がない様式の履歴書を探せばいかがでしょう。
もちろん、罰金支払い後5年以上経過している場合は、その間に罰金以上の刑を受けていなければ(交通違反の赤切符は罰金ですのでアウトですが、青キップは罰金ではなく「反則金」ですのでセーフです)、完全に「無犯罪者」ですので、自分から「過去」に言及する必要はありませんし、もし「過去に犯罪歴はありますか?」と質問されても、堂々と「ありません」といっても、法的には、ウソをついたことにはなりません。
No.3
- 回答日時:
賞罰の罰は、
労働政策研究・研修機構
http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/53.html
にあるとおり・・・
> 履歴書の賞罰欄にいう「罰」とは一般に確定した有罪判決(いわゆる
> 「前科」)を意味する。
と、言う事だそうで、「経歴詐称に対する懲戒解雇」の理由になりうる可能性があります
自宅起訴で、判決は有罪?
「不法投棄」の場合、「業務停止の行政処分」って言うのは聞くけど?
「前科」って・・・代表者だったの?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
履歴書の賞罰
-
賞罰について
-
履歴書で『前の会社』という表...
-
学歴での「高校以降」の意味を...
-
敬語 「記入しなくて結構です」...
-
貿易用語の意味を教えてください
-
エントリーシートの所属サーク...
-
履歴書に消防署の「普通救命講...
-
科目等履修生を履歴書に記入す...
-
危険物取扱者や運転免許の免許...
-
意味の違い(記入事項、記入項...
-
自分が持ってる資格覚えてない...
-
証明書をなくした資格について
-
Excelで4択問題を作成したい
-
住民票と居住地が違う場合の交...
-
ESの研究室住所欄について。
-
wordの青文字
-
転校は書かなければいけませんか
-
お勧めの声優学校をおしえてく...
-
エントリーシートを間違えて記...
おすすめ情報