
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
社員の経歴は「個人のプライバシーの侵害になります」から特に官公庁関係では聞くことは無理だと思います。
先日、警察にある人の事を聞こうと思い担当課で聞きましたがその時に担当の係り官がそんなことをしたら首になりますといわれました。
現在の法律の中では本人に聞くしか方法がないと思います。
後は専門の業をやっているところで調べるしかないですが社員の募集に経費をかけても必要でしたら・・・やるべきでしょう!
No.3
- 回答日時:
質問者さんが気になるのであれば、本人に聞くなり、前勤務先へ確認をするなりしたらいかがでしょうか?
直接、本人に聞くことができなければ、面談の段階で、例として、
「・・・訴訟、刑事事件、懲戒解雇などが採用後において判明した場合、それも、社外の取引先である第三者から、その事実を知ることになったとき、ケースによっては、会社の信用に関わるので、念のために確認をしておきたいのですが・・・」 と。
あとは、相手の返事次第でしょうね。
少し、履歴書等への記載の補足ですが、人事担当時代の経験と理解から・・・
> 前職で懲戒解雇になった
この懲戒解雇を賞罰の「罰」として履歴書に記載するか否かは、その懲戒解雇となった理由によります。
要するに「公式な賞罰」に該当するかです。
今回のご質問の場合、懲戒解雇となった理由が「公式な罰」、つまり、刑事罰に確定したことによるかどうかです。
そうでなければ、前職において懲戒解雇になったからといって、その全てを履歴書へ記載する必要はないということです。
また、前職において懲戒解雇であったとしても、労働基準監督署において認定されていない場合もあり得ます。
つまり、会社側が一方的に何か理由をつけて懲戒解雇を主張している場合です。稀にあるのです。
もし、改めて履歴書への賞罰記載を伝え、無記載での提出を受けたからといって、ただ、「懲戒解雇」という理由が無記載というだけで、直ちに「経歴詐称」を理由に解雇事由にできるかというと、そうでもないのですよ。
場合によっては、解雇権の濫用ともなりますので。
No.2
- 回答日時:
労働基準監督署にいけば、教えてもらえるのでしょうか?
個人情報は関係ありません。
履歴書等の賞罰欄の記載をお願いしましょう。
罰なし等記載で虚偽の申告であれば、
先の会社に問い合わせして懲戒解雇であった場合
一生懸命働いてもらいいつでも自由に解雇できます。
就業規則の解雇にうたっておきましょう。
いい人材であれば、、、、、雇用も検討されてはいかがですか?
No.1
- 回答日時:
> 労働基準監督署にいけば、教えてもらえるのでしょうか?
労基署では教えてくれないかと思います。
当人の職歴に記載されていないのであれば、
「職歴の確認のため、必要に応じて前職に問い合わせを行いますが、宜しいですか?」
と、本人の承諾を得た上で、前職に問い合わせするとかであれば、個人情報~なんかにも抵触する事は無いかと思います。
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