
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まず法律上は、
・執行猶予期間が終われば、刑の言い渡し効力は消滅する。
・自己に不利益な情報を、自発的に告知する法的義務はない。
などとされています。
総じて言えば、憲法で勤労義務を定め、刑罰も基本は「更生」を旨としていますので、たとえ前科があっても、働く意思がある人に対しては、日本の法律はかなり寛大なんです。
従い、執行猶予期間が終わっていれば、前歴を申告せず採用された場合、もし前歴が発覚しても、労基署あたりを介せば、少なくとも「告知義務違反で解雇は不当」と判断されるでしょう。
ただ問題は、「警備員」」と言う職種で。
上述の法律論や一般論が通用しない可能性があります。
たとえば、
・性犯罪の前科で女子校に就職
・経済的犯罪の前科で金融機関
・飲酒運転の前科でドライバー業
などは、法律論や一般論の例外で、要は職種的に、それらの前科を忌避したい合理的な理由があるわけですが。
特に「警備」の仕事の場合、総合的に犯罪歴を嫌う合理性があります。
一方では、採用された後、勤務状況などに何も問題もなければ、その後に前科が発覚しても、解雇は違法と判断される可能性は高まりますが、それには「かなりの時間的な実績」が必要です。
それらを考えますと、告知した場合は不採用とか、告知せずに採用されても、発覚すれば告知義務違反で解雇となる可能性は、完全には排除できません。
あくまで個人的な意見ですが、あなたの前科は告知した上で、会社側の理解を得て、採用されると言うのが理想とは思います。
あるいは、特に警備の仕事は排除して考える方が、賢明かも知れません。
No.3
- 回答日時:
警備員は採用前に
裁判所から書類を取り寄せて
提出しなければなりません。
だって、他人の財産を
預かる事のある仕事ですからね。
バレバレですので嘘をつかず、
採用担当者と話してくださ。
No.2
- 回答日時:
あとでわかると 経歴詐称で解雇になる可能性がある。
しかし履歴書に賞罰の欄がないものもある。
会社指定出ない場合は そういったものを使う手もある。
基本 執行猶予つき判決は 執行猶予の期間満了によって刑の言渡しの効力が消える。
だからしっかり執行猶予が終わっていれば 履歴書の賞罰欄に書かなくても 少なくともすぐに解雇は 会社も難しい。
しかし裁判になる場合もある。
「前科が重要視される職種」の場合は かなり危険。
しかしそうでない職種は たとえば「タクシードライバーの場合は刑の言渡しの効力が消えた前科については答える義務がない」とされたケースもある。
ちなみに面接で聞かれた場合は しっかり答える義務がある。
「賞罰はありますか」であれば 「ないです」
「前科はありますか」であれば 「あります」
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