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お世話になります。
現在パートでAM8:30~PM17:00 日祝日休みの契約で2年6ヶ月働いています。
年休は取れる体制ができておらず、取ったとしても半日サービス出勤する様な状態なので
ほとんど使っていません。
それで今年の7月に結婚することになり、5月末日付けで退職しようと考えています。
上司には引継ぎ等の事を考え3月上旬に、
「退職前に年休を消化して退職する事(年休が20日ある事も)」を伝えていましたが、
4月中旬になり総務の人に
「社員は年休を消化して退職できるが、パートは年休を月2回しか使えない。だから2日間で年休届けを出して欲しい」
といきなり言われました。
総務の人の言葉に納得できず、いろいろ調べたらパートも有給をとれるし、
有給の日数も6ヶ月で6日、1年6ヶ月で9日、2年6ヶ月で11日と少ない事も分かりました。
調べた事を言うと、
「うちの会社は年休が1月1日が基準日だから先に年休を渡しているから、12月31日までいたとしたら、
11日だけど5月までだから月割で計算して、今年の分は4.5日だけど5日して、
前年度の年休9日を合わせて14日は使えるようにしたから」と恩着せがましく言われました。
その上
「引継ぎができないと会社は困るから、次の人が見つかるまで無期限に退職日を伸ばして欲しい。
それと年休は時季変更権使いますので、認められません。」と言われました。
年休を月割でと言われた事に疑問を感じ労働基準局に問い合わせたところ、
「月割でなどありえない」
と言われた事も言って、
「引継ぎが終わった時点で20日年休がもらえるのですか?」と聞いてみたところ、
「今本社とやり取りしてる最中だから。14日貰えるからいいじゃない」みたいな事も言われました。
もう、穏便な退職など望んでいません。
年休を予定通り20日貰い5月末に退職できるいい対処法はありませんか?

A 回答 (3件)

こんばんは。

ご結婚おめでとうございます。と言いたいところですが穏当にはいかないご様子ですね。

>11日だけど5月までだから月割で計算して、今年の分は4.5日だけど5日して、
有給休暇は、按分して付与することはありません。
たとえ辞めることが分かっていても有給休暇の発生日が到来すれば、決められた日数すべて付与されます。

>「社員は年休を消化して退職できるが、パートは年休を月2回しか使えない。だから2日間で年休届けを出して欲しい」
調べられたようなのでお分かりかと思いますが、当然あり得ません。
ちなみに、有給休暇は請求、承認されて消化するものではなく、
「この日有給休暇とるから」というように指定するだけで済みます。
ただ、事務処理の関係で届け出は出すところが多いようですね。

>「引継ぎができないと会社は困るから、次の人が見つかるまで無期限に退職日を伸ばして欲しい。
これには、おいおいと言いたいです。ただ、往々にして退職日の引き延ばしはあるようですね。
確かに引継ぎについては、退職する人の義務みたいなものですが、それでも会社が強制することはできません。
それに、かなり前から申し出ていたようですので、引継ぎや次の人が見つかるまでというのは認められませんね。

>それと年休は時季変更権使いますので、認められません。」
確かに、会社には時期変更権が認められていますが、
それは「事業の正常な運営を妨げる場合」(労基法39条4項)だけです。
それに退職日が決まり、例えばそれまですべて休暇を取る場合、時期変更権は認められません。権利の濫用になります。
なぜなら時期変更するにしても変更先がないからです。

>「引継ぎが終わった時点で20日年休がもらえるのですか?」と聞いてみたところ、
>「今本社とやり取りしてる最中だから。14日貰えるからいいじゃない」みたいな事も言われました。
・・・言葉になりません。

>もう、穏便な退職など望んでいません。
>年休を予定通り20日貰い5月末に退職できるいい対処法はありませんか?
ここに質問された内容をすべて、労基署に報告しますと、会社に言ってみては如何ですか?
大変ですが頑張ってください。応援してます。

あと総務の方へ言いたいのですが、これが総務担当者の知識とは嘆かわしい限りです、
理解して言っているのでしたら、かなり悪意的です(かなり皮肉が入っています)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
結婚おめでとうの言葉本当にありがとうございました。
涙が出そうになりました。
別に言って貰いたかったわけではありませんが、
総務の方には「おめでとう」の一言もなく「パートは退職時に年休はとれない」と言われました。
明日もう一度上司と相談し、今後の話(労働基準監督署へ相談する気持ちもある事)をしてみたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/04/12 22:41

 年次有給休暇は、労働者が、時季(取得日)を指定するだけでいいのです。

会社の時季変更は具体的な日を決める必要があります。

 重要なのは、時期指定した日に休むことです。この休暇について、「有給」にならない場合には、
・金銭の強制的支払いを求めるなら裁判所
・支払わないことの処罰を求めるなら労働基準監督署
に、それぞれ手続きすることになります。

 また、せっかく、時季指定をしたのに、会社の戯言を受けて休まなかった場合には、休暇を放棄したという捉え方もあり、違法性を問うには難しいことになります。

 なお、労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局の一つで、政策の企画立案を担う部署であり、そこに相談しても、地元の労働基準監督署に相談するよう言われると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私は会社のというか、総務の人の対応に怒りを感じていますので、労働基準監督署へ相談したいと思います。
とりあえずは明日上司にその旨を話したいと思います。

お礼日時:2005/04/12 22:58

>「今本社とやり取りしてる最中だから。

14日貰えるからいいじゃない」

ありがちな感じですね。

穏便な方法意外だと、労働基準監督署に中に入ってもらうか、訴訟ということになります。

とりあえず、次回の交渉時には、録音機(ICレコーダーやテープレコーダーなど)を持参して、日付、担当総務社員の名前を含め録音して証拠を残しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
この返事はありがちな返事なんですね。。
録音機ですか。考えて無かったです。
ありがとうございました。
今働いている他のパートさんも年休の日数などは関係してくるので
最終的には労働基準監督署に入って貰うのがやはりいいのでしょうか。。

お礼日時:2005/04/12 20:46

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