
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
そんなに難しいことですか?
新しい職場に11月1日から勤務、前職場を10月31日までの在職とし、35日前を最終出社日にすればいいのでは?
となると8月お盆明けあたりが最終日となり6月くらいに退職したい届をだしておけば、バッチリとれていたでしょうけどね。
寿退職する人はしていますよ。
今の会社に問題があって、他をみつけたうえで退職する人は数日消化するくらいで有休は捨てていますね。
先に書いたように、フルで消化したいとなると3ヶ月以上前に言わないととれないですから。
病気にでもなっていないと無理でしょう。
辞めるとオープンになってから、辞めるまでの期間は一か月くらいが限界でそれ以上長いのは周囲は扱いづらいし、本人は居づらいです。
次が決まっていなければ、退職日を後にずらせばいいですけど、これも大きな会社ですとできますが、そうでもないとしづらいものです。
有休フル消化しては、定年か寿、花束渡しておくりだされる退職でないと実質難しいでしょう。
ドライにやりきれる人はやっているでしょう。
No.4
- 回答日時:
管理職です。
社会保険の二重登録は出来ません。
有休は給料の発生してる休日です。
給料が支払われてるうちは退職にはなりません。
>社会保険の切り替えが できる
というのは申請は出来るとの認識じゃないんでしょうか?
退職日予定日が25日なら26日からスムーズに切り替えるための。
それ以外にはありません。
No.3
- 回答日時:
まず最終段階で有給を取る。
そして仕事場には、「もう出社しませんが、出て来る必要はありますか?」と聞いておく。これまでの仕事場にしてみれば、あとは書類手続きなので、いちいち日常のことは気にかけない。そして有給が取れたら、時間があるわけですから、新しい仕事場に事情を話して転職。
有給なんて、昔は病欠の時に使ったり、やり方がある。ダブルワークとはいっても、退職者が新しい仕事を見つけて、ダブルワークもなにもあったもんじゃない。
No.2
- 回答日時:
社会保険の二重登録はありえませんし、問題はそこではないです。
有給休暇は在籍していてこその職場の制度です。
つまり有給休暇を使用するなら、その間、退職はできません。
当然ながら退職するまでは社会保険に加入しています。
>ダブルワーク禁止
職場に秘密でダブルワークをする人はいますが、規定違反ですから、職場にバレれば有給休暇の取得は認められないでしょう。
それ(違反)を承知で、新しい職場でバイトとして働くかどうかは質問者様が決めて下さい。
(前職を退職するまでは前職で社会保険に加入していますから、社保加入を必要とするような労働契約は結べません。)
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