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スキンケアって何のためにするのですか?

保湿しましょう  っていうのも それは手段であって
目的ではありません

乾燥を防ぎましょうっていってもそれも手段であって目的では
ありません

そうすることによって肌にどんなメリットがあるのか?
といういうことが大事なのに それに触れている情報は凄く少ないです

何のためにするのですか?

A 回答 (15件中1~10件)

>それよりも厚労省に確認したほうが良いですよ


私はとくに異を唱えていないので、しません。
疑問を持っている人が問い合わせるべきでしょう。
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この回答へのお礼

疑問を持っているどの文章
見てそう思ったのですか??

そもそも国のルールを全く知らないのですから
ルールを知っている私とは議論にすらならないです

お礼日時:2023/01/07 15:48

>そのサイトを教えてくれたのはあなたですからね


そうですが、異を唱えているのはあなたなので。
私が戦略にはまっていると思うなら、こちらの会社が趣旨撤回してくれたらあなたが言うことを信じます。
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この回答へのお礼

それよりも厚労省に確認したほうが良いですよ

66条の解釈を私は何度も確認していますが
私が何を言っても反論異論をするのでしょうから
公正中立な厚労省に確認すれば66条の解釈も
あのサイトの意味もしっかりと教えてくれますよ

でも化粧品の効能効果56項目を理解していないと
あの内容が法律の定義を超えているということも
わからないと思いますので
まず 化粧品の効能効果56項目を理解した上で
厚労省に確認するのが良いですよ

会社に電話したって 問題ないって言うに決まっていますから

お礼日時:2023/01/07 14:10

>超厳密にいうとその可能性が高いですよ


>私は裁判官ではないので断定しませんが。。。
それなら文句を言う先は私ではなく、この会社では?
有名な薬を作っている会社のコンテンツ、かつ皮膚の専門医が監修している内容なら信じる人は多いでしょう。
もしその内容が本当に違法であるなら、とても有害だと思います。
こんなサイトの一回答者に文句を言うのではなく、会社にじかに苦情を入れる方が社会のためです。
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この回答へのお礼

そのサイトを教えてくれたのはあなたですからね

法令で定められている以上の情報を記載されているサイトを
案内したのはあなたですし。

それに 繰り返しますが
化粧品と皮膚科などの医療は全く相容れないものです

全く相容れないものを皮膚科医などの医療が監修しているのを見て
疑問に思わないのですか??

化粧品を案内する際に「皮膚科医監修 推奨」というような文言を
使うのは 「違法」なのですよ

まぁ その会社は見る人を勘違いさせるために
あのサイトを作ったのは法令を知る人が見れば
簡単にわかりますがそれをわからないのは
その会社の戦略にはまってしまっているということです

お礼日時:2023/01/07 13:53

>効果があるというのもダメに決まっています


では、この薬品メーカーのホームページは違法なことをコンテンツにしているということでしょうか。
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この回答へのお礼

超厳密にいうとその可能性が高いですよ

私は裁判官ではないので断定しませんが。。。

66条をかみ砕いて理解すれば
それはわかるのではないですか?

ただ行政はこの程度では動きませんけどね。

お礼日時:2023/01/07 13:22

>医師が直接診断した患者に「癌は水で治る」と治療方針を


>教えるのは違法ではありませんが
>直接診断もしてない人に同じことを言ったら
>犯罪になります

再度URL先を確認しましたが「効果がある」と書いてあるだけで「治る」とは書いていないですね。
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この回答へのお礼

効果があるというのもダメに決まっています

効果があるものは国から認可が必要なのですから。

それにそもそも論ですが医療と美容は
全く相容れないものです

化粧水や美容液など美容商品を
「医師がこう使え」なんて情報は何が言いたいのか
全く理解できません

「化粧」という日本語をよくかみ砕いて理解してください

化粧する為の水 美容するための液 これがら
どうして 人体に必要な水分補給なのでしょうか?

人体に必要なものが「化粧するための品」なんて話
まったく論外です

法令をシッカリと理解してください

反論は全く理解していない内容です

お礼日時:2023/01/05 08:54

>薬機法66条を読んでください


読みました。
素人にもわかりやすい、ごく真っ当なことが書いてあるなという印象です。

ですが、私が提示したURL先に書いてあることが違法というご主張がよくわかりません。
不特定多数に処方箋が必要な医薬品を勧めたら違法になりそうですが、それ以外のものを勧めるぶんには違法にならないのでは?
商品名を明示しているわけでもないですし。
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この回答へのお礼

化粧品の効能効果 56項目を読んでください

不特定多数の人に情報発信する以上は
この56項目の範囲内でなければなりません

これは医師であろうと誰であろうと共通ルールです

医師が直接診断した患者に「癌は水で治る」と治療方針を
教えるのは違法ではありませんが
直接診断もしてない人に同じことを言ったら
犯罪になります

国が認めたルールを超えているからです

化粧品も国が定めたルールがあります
ネットに記載する以上 そのルールである
56項目を超えた内容は66条に抵触するということです

お礼日時:2023/01/04 19:01

>これ 法令のどの部分に基づいているのですか??


逆に、医薬部外品以外を勧めたら違法なんですか?
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この回答へのお礼

厚労省が定める
化粧品の効能効果のガイドラインを知らないのですか??

ガイドライン外の話をしたら 違法となるのは
わかりませんか?

薬機法66条を読んでください

お礼日時:2023/01/04 11:25

> スキンケアって何のためにするのですか?



美容目的(若々しく見せる、美しく見せる、等)か、健康目的(肌荒れ、アトピー、等の対策)かと思います。
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この回答へのお礼

美容→容姿を綺麗に見せ掛けること

それならば理解は出来ますね でも美容液や化粧水を塗って
10分後 周囲の人は 「美容液を塗っている 塗っていない」と
わかるでしょうか??
それに夜寝る前に 塗る意味はわかりません
「容姿を綺麗に見せ掛けること」ですからね

>健康目的(肌荒れ、アトピー、等の対策)かと思います。

肌荒れ予防効果があるものは「医薬部外品」ではありますが
それが目的なら その「医薬部外品」のものだけ塗ればいいだけです
その他のものを塗る意味は全くありません

アトピーに関しては予防効果も 治癒効果も一切ないです

そんなことを言って薬剤師が何かを売ったら
それは犯罪ですからね

お礼日時:2023/01/04 08:29

>ありますよ


皮膚科の医師が「医薬部外品でないとだめ」とは言っていないですが。
https://www.kenei-pharm.com/healmild/column/dry_ …

ここの回答者は素人なので、深く聞きたいなら皮膚科のドクターに聞いてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

これ 法令のどの部分に基づいているのですか??

医師とはいえ 法令に遵守していない情報発信は
違法なのですよ。

医師が個別に診断して 法令に遵守していない
治療法を勧めるのは違法ではないですが
不特定多数の人への情報発信なら
違法になるのですよ

お礼日時:2023/01/04 08:23

>ひび割れ防止効果がない化粧水や美容液を塗っても


>意味ないですね
そもそも保湿(ひび割れ防止)効果がない化粧水や美容液ってあるの?
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この回答へのお礼

ありますよ

そういった効果があるものは殆どが医薬部外品です

医薬部外品認可がないものでも
ひび割れ防止など 肌荒れを予防するものは
ごくまれにありますが その場合は商品本体に
効能効果として記載しますので。。。

国のルールを理解すればわかりますよ

頭痛の時に 国が認可をした頭痛に効果がある
医薬品を使うという 国のルールに則った行動をとる人が
大半なのに
どうして 化粧品は国のルールを無視した
使い方をするのでしょうか?

ルールを無視して「そのルールが間違っている」と
言える根拠は何なのか
 理解が全くできないですね

お礼日時:2023/01/03 12:48

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