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医療職をしております。

詳しい方どなたかご教授ください。

医師の処方の元行う行為についてミスをした。
また処方のない行為を行ってしまった。さらに医師の判断が必要であろう内容を実施してしまった事に対して事実確認を求められました。

私の不徳の致すところです。
実施してしまった内容に関して私の確認不足と認識不足であるためここは自分が悪かったと反省しております。

上司と事実のすり合わせを行い、課長クラスの方から始末書、反省文の提出を命じられました。
翌日上司との問題のすり合わせ後、早急に作成し課長に提出を行いました。

ここでお聞きしたいのですが、

上記処分について
始末書などの書類提出後に会社として正式に処分を決める

けん責や減給、出勤停止、解雇等
が決められるのでしょうか?

もしくは始末書の提出によって処分は終了するのでしょうか?

今後はこのようなことが無いように反省して仕事にまい進していくつもりですが、
提出後どのように動いていくのか?詳しい方がいらっしゃいましたらお教えいただけると幸いです

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    また医療に詳しい方がいらっしゃいましたら

    この事案がどの程度の処分になるのか?お聞きしたいと思います。
    よろしくお願いいたします。

      補足日時:2023/04/19 15:49

A 回答 (4件)

あなたが起こしたミスと、会社としての考え方次第だと思うので


ここではっきりと言い切れる人はいないんじゃないですか?

まあ虚偽報告が組織的にはダメですね。
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処分は一概にこれと言えるものではありませんが、処方のない行為、医師の確認無しとのことで始末書の提出だけでは済まないかも知れません。


ただしダブルチェックが機能していて事故を未然に防止できた等であれば提出だけで終わる可能性もあるでしょう。
再三の警告にも関わらず発生とか、故意による発生とかならほぼ処分はあるでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

問題点は二つあると思っています。
医師の処方なしに実施したこと
指摘によって逃れようとして虚偽報告をおこなってしまったこと
※再聴取の際に上記虚偽してしまった事を報告済み

実施の可否は一度実施は見送る点を指摘されたのみです。
しかし、他の方法に切り替えて実施した(結果的にはこれも相談が必要であった。)際に1度流れで実施してはいけない内容を実施してしまったということでこれは故意による事案の発生であったような気がします。

結果だけをみれば何か患者に不利益が起きてはいないことは幸いでした。

そこから何かご教授頂けることがありましたらよろしくお願いいたします

お礼日時:2023/04/20 20:45

始末書や反省文というのは、事実に関して非違行為を行った本人の認識と改悛を報告書のようなものです。


報告書自体は処分ではありません。
例えば、刑事事件における供述調書という書類がありますが、それに相当すると思えば良いでしょう。

その後に処分の内容が検討され、処分結果が通知される流れになると思います。
懲戒委員会のような会議体を設置している組織なのか、あるいは経営者・管理者に処分の裁量権があるのか、組織の態様によって決まるので、あなたの属する組織次第でしょう。
部外者にはわかりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ということは

上司から始末書を記載し提出しなさいとありましたが
各種ネットでも見ると

始末書の記載で処罰が終わっているという認識は甘く
そこから懲罰委員会等により全体で決定し告知される

という認識でよろしいでしょうか?

お礼日時:2023/04/19 15:52

普通は、始末書で終了では? 


顛末書ならば、その後に処分がある場合と、ない場合がありますが。
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この回答へのお礼

顛末書に関しては特になく
上司による直接的な事情聴取が二回ありました。

その後数度上司と話を行い
始末書、反省文を提出しなさいと指示され翌日記載提出をいたしました。

ただ上司からは医師と話ができなかったとありましたのでそこで決定になるのか?とも思っております。

何かご教授頂けることがありましたら是非お願いいたします。

お礼日時:2023/04/19 15:54

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