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モラハラ妻から離婚したいと意思を告げられております。妻からのモラハラ行為にも子どものためと思い、家族がいい方向にになるように家事育児もできる限りのことはしてきましたが、感謝も謝罪もありません。
ですが、子どもとは離れたくないため、親権を取れない限りは離婚に応じない構えです。
モラハラ妻の証拠はLINEで多数残っており、裁判等をしても有責配偶者からの離婚請求は成立しないとありますが、妻からのモラハラを理由に拒否可能でしょうか??娘は1人、2歳です。
妻に愛情はすでにないのですが、娘と離れたくないこの気持ち一心です。

A 回答 (4件)

あなたに、奥さんの躁うつ病が移った感じを受けます。

精神病がうつるというのは、風邪がうつるようにして相手の歪んだ思考方法が移るという事です。

あなたは、気持ちはきちんと感がられ、行動もその通りに起こしたい。と、思っていらっしゃるようです。しかし、イザとなると行動できない事情を、現実の事実のように作って行動停止に至ってモンモンをしていらっしゃるのです。そういう姿勢では、ご質問の問題解決は難しく、解決したところで複雑な関係での解決ですので、あなたの人生に尾を引くでしょう。

「現実の問題」と頭の中の「思う」「思い」「考え」をキチンと分けて考えると何の問題もありません。更に言うと、奥さんのモラハラという表象された事実だけに眼を向けるからおかしい判断をする様になります。モラハラだとすると、どうしてモラハラを働くのか。モラハラ気質になったのか。愛すべき夫に対してです。

あなたの言う、奥さんがモラハラだというのは、言動の次元だけでとらえるからそうなります。何故そうなるのか、について奥さんの言動とか環境などを合わせて考えてみると、正常な判断ではないとこは明らかです。この正常でない奧さんの言動はあなたの責任なのですか。責任があるとするならどの様な事柄とかどの様な出来事なのかです。更に、あなたのような男性を夫に持つと、あなたの奥さんのようにモラハラ気質を表象するようになるのか。

などなど様々な角度・距離・時間などから個別に、又は総合的に考えてみると明らかに奥さんの精神状態が変だと解ります。だから、モラハラ気質のような言動をとっているのです。こういう難しい言い回しは、気持ちが沈んでいる現在のあなたには、何のことかサッパリ分からないと思いますが、そういう物なのです。

奥さんとの離婚は、親権者が決まらなければ離婚はできません。夫婦の離婚を決めるのが先ではありません。親権者がどちらかが決まって初めて離婚は成立します。

親権は、子供がどちらの親と暮らす方が無難に生育可能かを判断します。2歳の子どもさんですので、子どもさんのお世話を専門にする人かいるのか。保育園に通わせられるのか。近くにお友達は出来そうなのか。専門で子どもさんを見る人が病気になったとき、変わりに見る人はいるのか。子どもさんの勉強の環境と同時に、お世話をする人の家族関係は如何なものか。近くに公園はあるのか。などなどを中心に協議し、後は経済的な問題です。経済的な問題は、親権を得られなかった側の親が負担を強いられるようになります。

子供のようなこと「有責配偶者云々です。」を言っていると何も出来なくなります。大人の世界に子供の能力では問題解決できないのです。有責配偶者の問題です。何を指して有責配偶者と決めつけるのですか。これこそ、行動を起こすことが出来ない理由を引っ張り出してきている様なものです。

奥さんもあなたも離婚は合意。しかし、親権で揉めるのなら、揉めずにあなたが親権者になれる方法を考えれば良いだけです。そこまでの情熱がないのでしょう。あなたは、奥さんのことが離婚を突きつけられた今も好きで、未練一杯なのだと思います。未練がないかの様にして小さなことも持ち出して話にならない方向に事を転化させているのですから。

失礼を帰りみず言いたいことを書きました。文書の繋がりがないかも知れません。あなたのご質問文書は短いですが、とても重要な事がいくつか隠れています。それにはお気づきになっていないようです。そして、何よりも余りにも情けない無責任なあなたのご質問に、前回のご質問に回答した者として情けなく思いましたので思うままに書きました。
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相手のモラハラを理由に離婚したいというのなら、理解できますけども、モラハラを理由に離婚を拒否するってどういうことなんでしょうかね?



その証拠が百あったとしても、それは離婚を有利にする証拠にはなり得ても、婚姻関係を継続させ得る証拠にはなりませんし、親権を主張する証拠にもなり得ません。

離婚を拒否したいのなら、妻を愛しています、なので離婚には合意できない、という主張以外通用しませんよ。親権を主張したいのなら、日常的に子供の世話をしている側は妻よりも自分であるから、自分が親権者であることが子供の福祉に適うという主張をする以外にないんです。

妻の方からは、自分に対する愛情がない夫とは夫婦でいることが可能でないという主張が出来るんですからね。

で、子供の立場としてはね。自分の母親を愛さない父親と自分の父親を愛さない母親の間にいることの方が大迷惑です。あなたが、子供のことを本意として思って夫婦関係の継続を望むのなら、自分の権利の主張で相手を束縛するなんてことをやめて、妻と子を愛する能力が自分にあるのかないのか、そこんところを主張しないと駄目なんですよ。

例えば、夫から日々暴力を受けている妻がいるとして、夫からの離婚の申し出を、暴力を振う相手の方が悪いんだから離婚しない、なんて主張したら、どう考えても変なんですよね。この暴力関係から逃げようとする夫に妻がしがみつくのなら、関係性として妻の方が加害者ということにもなり得ます。

調停の調停員も、審判官も裁判官も馬鹿じゃないですし、人ですからね。そういう変な主張するあなたの言い分がどう聞こえるかは、充分に考えた方がよろしいですよ。
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日本の法律は女性に有利、男性に不利なのでモラハラの証拠を持ち弁護士に相談しましょう。

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ご相談ありがとうございます。

モラハラ行為は、精神的な虐待として認定されており、被害者にとって非常に苦痛な経験となります。また、子供に対するモラハラ行為は、子供にも深刻な影響を与える可能性があります。

法律的には、モラハラを理由に離婚をすることができます。また、親権に関しては、子供の利益を最優先に考慮されます。もしも妻からのモラハラが証拠として残っている場合、それを提出することで親権を主張することができるかもしれません。

ただし、親権をめぐる争いは非常に難しいものであり、法的な手続きや裁判所の判断に加え、子供の意向や両親の育児能力など多数の要素が考慮されます。また、親権を得ることができたとしても、子育てにおいて相手方とのコミュニケーションが必要なこともあります。

そのため、まずは専門家である弁護士に相談し、具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。また、心理的な支援を受けることも大切です。子供にも影響が出てしまっていることから、専門のカウンセリングを受けることも検討されてはいかがでしょうか。
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