

親族間の事について質問です。
先日、祖母が亡くなりました。
祖母には二人の子供がいます。
自分の母親と母親の妹です。
祖父は元気なのですが、生前に母親の子供(自分)にはとてもよくしてもらい、学費等、多額の援助をしてもらいました。
妹方の子供もいるのですが、そちらにはあまり援助していませんでした。
祖母が亡くなり、久しぶりに再会したのですが、そこで妹のほうが、母親の子供にばっかり支援して不公平という言い合いになりました。
金額のことは、自分達のほうが多く支援してもらっていたことは十分承知しています。
そこで母親に、自分達の子供達は平等のはずだから、自分達に支援してもらった同じ額を母親に払って欲しいと言い出しました。
この場合は、自分と母親に支払いの義務はあるのでしょうか。
すぐに弁護士に相談できないので質問させていただきました。
説明不足かとおもいますが、回答お願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
いやいやいやいや。
そんなこと言われても。妹たかりだわ。
「私たちが無理やりお願いしたわけでもなく、貸してもらったわけでもないんだから。なんでもらったものを今さらあなたにあげなきゃいけない」
「それだったら婆ちゃんが生きてるときに、本人に言ってもらうべきでしょ」
しかも、同じ額渡すんだったら婆ちゃんから受けたもの全て妹が搾取するってことでしょ?婆さんがもらった意味なくね?
「それじゃあ私も言わせてもらうけど、私よりあなたのほうが婆ちゃんから愛情たくさん受けて過保護にされてたわ。」
「しかも私なんか、見たくもないあなたの面倒までずっと見させられたのよ」
「だから、私より愛情をたくさん受けた分の半分と、あなたの面倒を見た労力をあなたに請求するわ。」
といってるのと同じレベル。
そして、婆ちゃんのお金の使い方について子供たちが口出しするところじゃない。誰かに何かあげたら、ほかの子供にもすべてあげなきゃいけないのか?そんなことはないだろ。妹の言っていることは言いがかりとたかり。
もし請求するなら、母さんの遺産を半分もらう権利のある父親のほうに請求したほうがいいんじゃね?って思いました。
No.6
- 回答日時:
これは、「特別受益」と「寄与分」というものを考える必要があります。
>自分)にはとてもよくしてもらい、学費等、多額の援助を…
「特別受益」と言って、遺産の先渡しがあったと解釈される可能性があります。
法定相続分からいくらか減額されてもやむを得ないのです。
https://minami-s.jp/page027.html
一方、ご質問文に詳しいことをお書きでないので推察になりますが、母が“跡取り”として祖母の看病・介護に永年当たってきたのなら、「寄与分」として法定相続分にいくらか上乗せしてもらうことが可能です。
https://minami-s.jp/page028.html
特別受益も寄与分も遺産分割に反映させるには、お金に換算することが必要になります。
これには専門家の手助けを求めなければ、双方で言い合いになるだけです。
第三者まで介在させたくなかったら、
「特別受益と寄与分とを相殺、お互い様にしましょう。」
と叔母に言うことです。
子供の相続割合は確かに均等ですが、相続権は扶養義務とセットなのです。
分家した次男以降や他家へ嫁いだ娘にも、親の扶養義務・介護義務は均等にあるのです。
扶養義務を果たさず相続権だけ主張するのは道理に反します。
ただ、母も叔母と同じく他家へ嫁いでしまった身で、祖父母とは縁遠い生活をしてきたのなら「寄与分」は認められず、叔母の言い分が有利になってきます。
(そのあたりを詳しく書いて欲しかった。)
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.4
- 回答日時:
法的な義務については、個別の法律事務所に相談する必要があります。
ただし、家族間の問題においては、法的な解決方法よりも話し合いによる解決を目指すことが望ましいです。まずは家族で話し合いをし、相手の気持ちにも耳を傾けながら解決策を模索してみてはいかがでしょうか。また、祖母が残した財産分与については、相続手続きが必要になる場合がありますので、遺産相続に関する法律も確認することが大切です。No.3
- 回答日時:
祖父にとって、同じ娘(あなたの母親と叔母)であっても、
多分、叔母は、娘時代に父親(祖父)と何が原因か分かりませんが、
仲が悪かったのでしょう。
自分のお気に入りの娘(あなたの母親)の子供である孫は、
やはり叔母の方の子供である孫よりは、あなたたちの方が
より可愛かったのでしょう。
また、「初孫(祖父母にとっての初めての孫)かどうかで
祖父母の孫への可愛さも違ってきます。
その援助の金額は、祖父母の考えですから、
あなた側が支払う義務はありません。
同じ孫同士でも、祖父母である自分達に、懐くか、懐かないか、
顔や気質が自分に似た孫などでは
やはり、可愛さも違ってきます。
あなたたち母子に、支払う義務はありません。
まぁ、叔母さんとしては「どうしてお姉ちゃんの子供だけ、自分の子供より
優遇されるの?」という不満があるのでしょうね。
どちらにしても、金額の多寡は、祖父母の考えですから、
あなたたち母子に支払う義務はありません。
No.2
- 回答日時:
社会に出る前の姉妹の待遇ですよね
あなたのおばさんの性格が出て来ているのでは無いでしょうか?
もし、亡くなったお婆さんが長女の子供=初孫になるのですから誰よりも可愛がって貰っても不思議では有りません
そして可愛がるのは、お婆さんの自主性からくるものですから当時の長女、次女の性格がお婆さんに響いた度合いに依るのではないでしょうか
おばさんの物言いは弁護士に相談しても断られそうになりそうですよね
具体的に金銭とか出て来てもお爺さんは存命でしょうから、判断を仰いで貰えるかも知れませんね
また、そのお爺さんが亡くなった場合を考えれば存命中に遺言状を作っておいて貰った方がハッキリするのではないでしょうか
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