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ある会議があり、その会議の内容を声を変えずにユーチューブに出されました。
その結果、私の発言内容がやり玉にあがり批判を浴びました。
会議開催者は、冒頭にユーチューブに出すことを発言していましたが、本人を特定できる状態のままユーチューブに出したのは、個人情報保護の観点から問題ではないかと思うのですが、どうなんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 「・・・そういう事になるかも」と言うことは個人情報保護法違反と解釈していいでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/05/27 15:54

A 回答 (2件)

個人を特定できるので問題です。



ただ、「発言内容がやり玉にあがり批判を浴びた」ということですよね。

あなたの「発言内容」の方が問題だと思いますけど。

その批判にキチンと反論できるのなら、あなたの評価が上がることになるので、個人の特定は良かったことになるのでは・・・。

他の人の発言も、すべて誰の発言か分かってるわけでしょ。
他の人は「個人を特定できるので問題だ」と言ってるんですかね。
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> 本人を特定できる状態のままユーチューブに出したのは、



その声を聞いただけで、どこの誰だって特定できるなら、そういう事になるかも。

政府広報オンライン - 「個人情報保護法」をわかりやすく解説 個人情報の取扱いルールとは?
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2017 …

| 個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報をいいます。
この回答への補足あり
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