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離婚後の財産分与は お互いがなしで合意した場合もしなくてはいけませんか?

A 回答 (3件)

双方が合意しているのであれば、


必要ありません。

放棄した、ということになるだけです。

ただ、後で揉めるかもしれませんね。

文書に遺した方が良いでしょう。
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●離婚後の財産分与は お互いがなしで合意した場合もしなくてはいけません


 か?

 ↑分与する財産がない、と言うことですか。わずかでも分与するものがあれば、した方が良いです。「財産分与はお互いが無し」と、言う意味が理解できません。お互いが無し?
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「お互いがなしで合意」ということの文書は必要でしょうね。



後で何が起こるか分かりませんから。
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