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SNSで名指し‪じゃない悪口の場合は訴えられませんか?

6/4(日)旦那の親友の彼女とTwitterで繋がりました。
6/12(日)向こうからのお誘いでLINEを交換しました。
6/18(日)初めて遊ぶことになりました。

ここまではすごく仲がよく、よかったのですが。
6/18(日)遊んで次の日、態度が豹変し、
友達(彼氏)には私のある事ない事言い、私には友達(彼氏)の悪口を言っており、私が何故そんな事言うのか?と聞いた所、
私が彼氏の悪口言うのはいいけど貴方が彼氏の悪口言ったのが許せない。との事で、
実際、LINEの交換した時から彼氏や彼氏の母親の悪口言っており私はそれを聞いたり共感したりしなかったりとでした。

向こうはボイスレコーダーをとってある、
弁護士にも相談済だとの事ですが、
彼氏(友達)がボイスレコーダー聞かせてと
言っても後出しで「もう弁護士に送ったから」や「削除してしまった」やらです……。

そして今もTwitterで色々言われており
「○○ちゃん(あだ名)に殺すぞと言われた」と
書かれていましたが、そんなこと一切言っておりませんし、
「今日の朝 弁護士から届いたブツをみて色々お察し。嫁(私)の3回以上の浮気と中絶を知らない旦那可哀想」なども書かれていました。(もちろんそんな事実はありません。)

名指しではなくても私の事だろうな、
私のツイートの事だろうな、と思うような
内容で悪口をたくさん書かれております。

私たち3人は東海(同じ県)で、彼女だけが関東住みです。
彼氏の家はもちろん知っており、
その近くに私達夫婦が住んでいる事も知っています。
正直Twitterの内容や友達から聞く彼女の言動が怖いです。
精神的にもきてしまっており、私がTwitterを鍵垢にして見れないようにしても 友達の方に
「鍵垢突破できるから見れる!こんな事悪口書いてた」など、執着されある事ない事を言っているそうです。。。

LINEのやり取りもツイートも全部スクショをしているんですが、どうする事もできないでしょうか、

A 回答 (4件)

公然と具体的事実を適示していても、


社会的評価が下がっていない場合は、
ハンドルネームへの名誉毀損が成立しません。

反対に、ハンドルネームが本人と認識される場合は、
名誉毀損で立件できる可能性が高いと考えられます。

たとえば、下記の場合です。

作家活動などハンドルネームで社会活動をしている
実際に会う仲間内でハンドルネームを使用している
SNSのプロフィールにハンドルネームと一緒に顔写真を公開している
投稿に個人が特定できる情報も書き込まれている


ハンドルネーム=本人と特定できるときに
名誉毀損になるということがポイントです。


https://j-jurist.com/column/column-88-libel-hand …
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〉彼氏(友達)がボイスレコーダー聞かせてと



つまりは彼氏という存在も、貴方側から発言をしている状態で、彼女1人が壊れた発言を繰り返して、貴方にプレッシャーを与えている。と。
その彼氏も良く付き合ってるわね、そんな人と。お別れしようという風な雰囲気もないのかしら?

貴方に対して直接の発言と、人物を特定せずに行った発言を照らし合わせて、時期とか内容が一致していれば貴方に対する発言であると断定出来るわね。

法の専門家にご相談。
本当に何も貴方にバレて困る様な過去でもなければ、ご相談できるわね?

SNSでの揉め事などに強い方もいらっしゃるから。
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>弁護士にも相談済だとの


どのような相談?
虚言だと思います。
そんな女と交際しているお友だちも変な人ですね。

>どうする事もできないでしょうか、
訴状が届く事はありません。
ほっといてください。
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