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17歳に対して性的なことをしたら児童ポルノにあたりますか?

A 回答 (4件)

児童とは6~16歳ぐらいのことを言うらしいので


17の場合は未成年者~っていうんじゃないですかね
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18歳未満の青少年に対しては「青少年保護育成条例」が適用され、たとえば次のような行為が禁止されています。



青少年との淫行・みだらな性交

淫行・みだらな性交とは何を指すかは、昭和60年10月に最高裁判所が出した判決の中で確認できます。それによると…

・青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し、または困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為

・青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交または性交類似行為

児童ポルノに至る前の行為そのものが禁止になります。
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児童ポルノというのは、18歳未満の人を対象とした性的な行為などを視覚的に描写した表現物(要するに写真や動画など)のことを言うのであって、18歳未満の人に性的な行為をするだけでは児童ポルノになりません。


それを映像などに記録することで初めて児童ポルノとなります。

余談ですが、18歳未満の相手に性的な行為をすることは、各都道府県の条例等に抵触する行為であり、刑事罰の対象となります。
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児童ポルノではないけど、犯罪ではありますね

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