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ちょっと気になったことを質問させていただきます。

あるSPAMメールの最後に、
「本文を無断で公開するのは著作権法違反」
云々と書いてありました。

件名に「未承諾広告」とも書かず、いかにもSPAMなのに偉そうに…と思っていたのですが、ちょっと気になって…。

WEB上で「こんなSPAMが来た!」というのを掲載するのは有り得る話だと思うのですが、こうした場合SPAMメールが言うように著作権の侵害になるのでしょうか?

先に「未承諾広告」と書いていないことで違反をしているから文句は言えないかと思うのですが。

厳密な法律論と実際のところのご意見を併せてお聞かせ頂ければ嬉しいです。

A 回答 (4件)

全然自信が無いですけど…。



スパムメールであろうと、出した本人が「本文を無断で公開するのは著作権法違反」と言っている以上ね違反になるんじゃないですかね。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。

確かに、著作権は著作物を作成した時点で自動的に発生するものですからね。

参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/01 12:30

すみません専門家ではないので確実ではないのですが・・・



メールの内容にもよると思います。
メールを「一般的な手紙」と同じと考えると著作権は無いのでは?
恐らくスパムメールの内容を著作権云々云っても裁判では認められないと思います。
著作権ではなくプライバシーの侵害云々とかなら可能性はあるかも知れませんが。
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この回答へのお礼

プライバシーの侵害ですか。そういう問題も絡んできそうですね…。

最近のSPAMは「久しぶり~」みたいに個人からのメールのようなもありますよね。そういうのはちょっと問題ありみたいな感じがします。

結局は内容次第ということになりそうですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/01 12:37

おかしな話ですが、SPAMメールだろうと著作権はあります。

そして、主張することも自由です。
#ただし、これは、xxxが著作権を保持します。というまでです。

言い換えてしまえば、一般のメール、いわゆる、携帯のメールで「ねぇ元気?」とかメールをしたとしても、それに関して著作権を主張することはできます。(が、実際著作権DBに登録されるかというのは別です)

とはいえ、著作権はあっても著作権法違反になるとは限りません。
このようなSPAMメールの場合、他の法令に多く反しており、著作権どころではないのです。
#2さんのプライバシーの侵害だけではなく、電子計算機なんとか・・・とか他沢山

どちらかといえば、著作権違反と主張するよりも、後者のSPAMを送った事実に対する罪のが大きくなるのは当然ではないでしょうか?

ただし、このようなSPAMメールの場合、著作権違反が成立するはずです。

・Aという人気アーティスト本人が、突然気をおかしくしたか、自分「だけ」が著作権を所持しているCDシングルの1トラック目のMP3をメール添付でSPAMと同様の方法で無差別送信しました。そのMP3を含むメール内容を掲載した場合は、通常は著作権違反になりますが、その部分を切り取ればなりません。

#注:通常は「自分だけ」が著作権を所持しているCDシングル等というのはめったにありません。大抵はレコード会社等も著作権を所持しています。

・Bという女の子が主催するサイトに誘導する為に、Bという女の子本人の写真を添付したメールをSPAMと同様の方法で無差別送信しました。その画像を含むメール内容を掲載した場合は、通常は肖像権違反?になりますが、その部分を切り取ればなりません。
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この回答へのお礼

>>とはいえ、著作権はあっても著作権法違反になるとは限りません。
このようなSPAMメールの場合、他の法令に多く反しており、著作権どころではないのです。
#2さんのプライバシーの侵害だけではなく、電子計算機なんとか・・・とか他沢山

確かに著作権を主張する前に、自分の行いを振り返ったらどうだ?みたいなところがありますよね(w


>>ただし、このようなSPAMメールの場合、著作権違反が成立するはずです。

文字だけでなく、音楽や写真を伴った場合、気をつけないといけないんですね。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/01 12:42

スパムの文面をウェブで公開するのは、著作権やプライバシーの侵害になるか?


というのは、そのようなサイトを運営する人たちの間で時々議論されます。

文面そのものの著作権はスパマーの側にあっても、
自分たちはそれに対する報道・批評・研究・情報交換するための必要性に基づいて、
「正当な引用」をしているのだから著作権的にも問題はありません。

そしてスパムは不特定多数に送られるものだから、
「個人のメール」ではなく、
送信者の「プライバシー」を云々すべきものとは考えられません。
それよりも、このような迷惑なメールの存在を広く周知し、少しでも被害を食い止めることの方が、「公共の利益」として重要です。

以上が現在では定説となっています。

ちなみにこれはアメリカでの話ですが、
スパム業者の連絡先をネットで公開するのは嫌がらせにはあたらないという司法判断が出ています。
http://www.itmedia.co.jp/news/0304/09/nebt_06.html
スパム業者が著作権侵害とかプライバシー侵害とか言ってきても、
引用する側は間違ったことはしていないし、
むしろスパムを送る奴の方が間違いだから、
もし日本でやったとしてもこれと似たような判断が出るでしょう。
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この回答へのお礼

>>スパムの文面をウェブで公開するのは、著作権やプライバシーの侵害になるか?
というのは、そのようなサイトを運営する人たちの間で時々議論されます。
>>文面そのものの著作権はスパマーの側にあっても、
自分たちはそれに対する報道・批評・研究・情報交換するための必要性に基づいて、
「正当な引用」をしているのだから著作権的にも問題はありません。

そういう解釈をすると、引用して公開した側の行為の方が優先されるような気がします。


>>そしてスパムは不特定多数に送られるものだから、
「個人のメール」ではなく、
送信者の「プライバシー」を云々すべきものとは考えられません。

個人からのメールを装ったSPAMもあるから微妙なところですが、前に全く同じ文面で複数のアドレスに送られているものもありました。そんなものは、“不特定多数”という風に解釈できますね。


>>ちなみにこれはアメリカでの話ですが、
スパム業者の連絡先をネットで公開するのは嫌がらせにはあたらないという司法判断が出ています。

参考URLを拝見しました。日本でも“迷惑メールDB”というサイトもありますからね。広い意味で、早く法整備をしてほしいものです。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/01 12:51

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