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X(twitter)で主に海外の方でよく見かけるものなのですが、以下のことは日本人がやると問題あるでしょうか?日本と海外で著作権に違いがあるのでしょうか。

・ネット上のアクセサリーや美術品、建造物、等々の画像を参考にして、キャラデザ創作に反映し、その際、自分のイラストの横に元画像を貼り付けてアップロードする。
・上記と同様に、ネット上の人物の写真(著作権の切れていない実写)を横に貼り付けてそれを模写したイラストをアップロードする。

以上のことは著作権の問題はあるのでしょうか。これも同人誌と同じような領域の話なのでしょうか。自分のデザイン力・画力のアピールや勉強のためにやっていて、それを直接お金にしている訳ではないケースです。でも日本人でやってる人はほとんど見かけず、キャラデザを練る際にネット上の画像を参考にすることは多くの人がやっていると思いますが、この画像を参考にしましたと公開する人は滅多にいません。詳しい方いましたら教えてください。

A 回答 (2件)

>・ネット上のアクセサリーや美術品、建造物、等々の画像を参考にして、



これは対象次第の個別論です。

たとえば建造物をはじめ、工業製品の意匠には著作権がありません。
建築物に著作権があったらすべての風景写真は著作権に違反します。
ただし、風景を写した写真そのものは著作物である可能性はあります。

アクセサリーや美術品であれば著作物に該当する可能性は十分にあります。

著作物を参考にして(依拠あるいは翻案といいます)キャラデザすれば、著作権に違反する可能性は十分にあります。

自分のイラストの横に元画像を貼り付ければ、「私はこの著作物の権利を侵害しています」と宣伝するようなものです。

>・上記と同様に、ネット上の人物の写真(著作権の切れていない実写)を横に貼り付けて

人物については肖像権が発生する可能性がありますので、模写の公表は肖像権を侵害する可能性があります。

ただし、当事者が訴えでない限り問題になりませんので(親告罪)、現実的には問題になることはほぼありません。

勉強のために模写するのはまったく問題ありませんが、勉強が目的なら公表しないことです。

勉強のためだから公表が許されるというなら、すべては「勉強のためです」と言い訳すればオッケー、ということになりかねません。
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この回答へのお礼

とても明快なご回答誠にありがとうございます!
そうですよね。人物の場合たとえ肖像権としては問題にならなくとも、写真を撮影した人の著作権もありますし。
海外ではやってる人をたくさん見かけますが著作権が違うのか、あんまり深く考えてないかのどちらかなのですかね。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/28 17:32

トレースや模写したもの、あるいは模倣と見なせる画像を自分の作品として公表したら著作権の侵害に該当します。


元の画像を横につけても、原作者が認めたという免罪符にはなりません。コピーライト表記も同様です。

https://complaboard.com/legal/%E3%80%8C%E3%83%88 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/11/28 17:29

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