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こんにちは。

自動車の運転中に携帯電話を使用するのは道路交通法違反となり、反則金等が発生しますが、
この「携帯電話の使用」というのは、本当に携帯電話のみなのでしょうか?

例えば、私はカーナビにipod touchを接続し、曲を聴いているのですが、
ipod touchの操作はまるで携帯電話を操作しているように見えると思います。

これで「携帯使ってましたね?」と捕まった場合に、「これは携帯電話ではないので」という話は通用するのでしょうか?

ちなみに、反則内容ですが
○携帯電話使用等(保持)
 ・無線通話装置を使用
 ・画像表示装置を手で保持して画像を注視
となっています。

携帯電話「等」使用となっているなら、ipodなどもアウトという気がしますが、携帯電話使用「等」となっているので微妙な感じがしますよね。
ただ、画像表示装置を手で保持して画像を注視には当たるような気がしますが・・・
でも携帯電話使用等(保持)という大前提もありますし・・・


詳しい方教えてください。

A 回答 (5件)

走行中にテレビが見られるようにするのは何の違反でもありません


ただ、カーナビやテレビに限らず音楽プレイヤーでも注視したらアウトです

どれくらいの時間か…と言えば取り締まる警察官の裁量じゃないですか
チラ見しただけで切符切られたんじゃ視点移動も出来ない
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聞くために本体と手を同時に耳位置に置く装置はNGです。


なので無線機で片手マイクを口元はokです。
ipod touch本体と手が同時に耳位置に置かれなければokです。
だからと言って安全じゃと言っているわけではありませんが、違反で立件されることは無いはずです。
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厳密にはカーナビの操作も運転中はダメです。

 ものすごく厳しく言うとカーステの操作も運転中ダメです
ようは運転を妨げなにかに集中しなければならないものはだめってことなんですよ
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ちなみにカーナビの操作はどうなのでしょうか?


との事ですが手で保持していません。
車両に固定しているのがほとんどです。携帯のナビを自分で持って見ながらは駄目ですが。

考えによって携帯をダッシュに固定してのナビはいいと解釈できます。

画像表示装置に当たりますが画像ずーと注視してるものではないのでセーフです。

走行中TV,DVDを見れるようにすると抵触しますのでアウトです。
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(運転者の遵守事項)


第七十一条より 抜粋
 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと


これですね

当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと

なので画像表示用装置の表示された画像を注視したので


アウト・・・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ちなみにカーナビの操作はどうなのでしょうか?
やはり画像表示装置に当たるのでしょうかね?

お礼日時:2011/06/23 11:23

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