アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

将来、バー店を考えてます。
その際、YouTube内歌っちゃ王または、カラオケアプリを使用しての店内での展開は問題にあたりますでしょうか?
質問した理由:カラオケ専バーではないので、たまに歌う人のために用意したい。

以下が仕様となります。
①店内の客へのカラオケサービス(無料)
②TVモニター使用し歌っちゃ王またはカラオケアプリを使用しTVスピーカーから流す。
③マイクは市販のを用意し人の歌声は別途スピーカーから流す。
以前にも似た質問がありますが、今回はYouTube内またはアプリを使用した場合の質問となりますので
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    上記だと商用による著作権にひっかかるということですが、では下記の場合はどうなりますか?
    以下の場合は「個人で利用する」に当てはまるのでしょうか。

    ①個人が持ち込んだスマホを店のTVに接続して、店のTVを使ってカラオケをする。

    この場合、「個人で楽しむ分には問題ない」にあてはまりそうですが、ただおわかりのとおり
    店内で使用となります・・

    よろくおねがいします。

      補足日時:2023/12/03 23:55

A 回答 (2件)

カラオケを営業のネタとしている場合、楽曲使用料を納める必要があると思いますね。

個人で楽しむ分には問題ないですが客にサービスを提供するとなると費用は発生すると思います。一時期ネットで騒がれていた楽器レッスンなどでの人気曲の使用などでも同様ですかね。使用料払うのが嫌ならオリジナルの曲でも良いわけですが、それだと需要がないでしょうからw
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この回答へのお礼

やはりそうですよね・・・
例えばですが、もしやってしまってばれるとしたら、客からの通報ですよね?
ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/03 23:32

著作権の使用許諾を得る必要があります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
うたっちゃ王や、カラオケアプリはすでに著作権使用許可されているかと思われますが。つまり第三者が使用すると違法性があるということでよろしいでしょうか。

お礼日時:2023/12/03 23:13

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