
No.2
- 回答日時:
民間の墓地・霊園というのが分かりません。
墓地・霊園の所有者・管理は、法律でお寺などの宗教団体か、または、市区町村役場・市区町村から委託の法人・団体だけです。
お寺の敷地内・管理地の墓地・霊園は、お寺の檀徒・檀家に入るのが条件です。
市区町村役場・市区町村から委託の法人・団体の墓地・霊園は、宗教団体に入っても入らなくてもどっちでもいいのです。
お墓を買ったというのは、これらの宗教団体・市区町村役場・市区町村から委託の法人・団体のどれかと、墓地を使用刻的としての賃貸契約を結んだのです。
賃貸契約ですから、使用料・管理費などを支払わなければなりません。
● 田舎などでは、個人の所有地・敷地内などに墓地があります。
これらの墓地は、法律が出来る以前の昔からの墓地なので、見逃されているだけです。
また、これらの墓地は、新設・増設は出来ませんが、墓地の区画整理や、墓石・合葬墓・納骨施設の設置・建て替えや、墓じまいなどは出来ます。
> ・・・・管理費を払わずに10年20年放っておけばお金は1円もかかりません。
たしかにそうなるでしょうね。
でも、使用料・管理費の滞納が始まれば、墓地使用者・契約者に請求が何度も行くし、また、契約者が死亡すれば資産相続人・祭祀相続者などに請求が行くでしょうね。
市区町村役場・市区町村から委託の法人・団体の墓地霊園の場合は、賃貸契約の時に保証人を付けていれば、保証人に請求が行くでしょう。
宗教団体・市区町村役場・市区町村から委託の法人・団体が最終的には墓石などを撤去・更地にして、遺骨・骨壺が残っていれば取り出して無縁墓にどに合葬して、次の希望者を募集するでしょう。(地下水・湿気などで、骨壺が溶けて遺骨は土に返っていることもある)
管理費を払わずに10年20年の墓地は、たいてい、管理が行き届かずに草ぼうぼうとなってひと目で分かります。(連休明けの頃か、お盆の頃か、紅葉の頃など、年に2回~3回の草取りをしないと、墓地は草ぼうぼうになる)
草取りなどで墓地をきれいにしていると、墓地の契約者か、契約者の親族の誰かが墓参りに来ていると分かりますね。
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