
1月の調停で2月の調停の時に婚姻費用を決めると言われました。そこで1月分を取り敢えず5,6万位払えと調停員が言うので5万払うと言ったのですが、2月に車の保険料の支払いが6万きたので2月に婚姻費用が決まってしまったらその6万を払うことができないので1月は払えないと嫁に言ったら(嫁には理由は言ってません)弁護士から送付書が送られてきました。
内容は第2準備書面と書かれている用紙に
1,1月末までに、5万を支払うように
2,2月に入る子供手当を嫁の口座にす ぐに送金しなさい
3,私の銀行口座全ての開示請求
4,子供の面会時間が過ぎたことで約束を守らないから今後の面会を認めるのは困難である
以上の内容の送付書が送られてきました。そこで質問ですがこの内容について回答書など作成して送った方がよいのでしょうか?それか2月の調停の時に資料を作って持って行けばよいのでしょうか?ちなみに3の銀行口座の開示はする気はないですが他の項目については反論できる理由がちゃんとあります。
この送付書に対しての対応の仕方を教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
No.2
- 回答日時:
まず、いかなる支払いがあっても、婚姻費用とか養育費に優先して支払う債務はありません。
従いましては、理屈上あなたの支払いがあっても2月に支払うように決まっている婚姻費用は、支払うべきです。そうで無いと、次回の調停であなたの発言内容は信頼性に欠ける。と、判断されるでしょう。弁護士から来た準備書面は無視です。弁護士は相手方の代理人です。なのに、調停の場を無視してあなたに直接送ってくるという行為は間違っています。調停の場で言うべきことなのです。多分女性弁護士では無いか、と思います。
あなたは相手方の弁護士と交渉しているのでは無く。調停委員(裁判所)を挟んで相手方と交渉しているのである。と、言う点を忘れないことです。調停制度を無視したような弁護士の行為は問題有りです。その旨を弁護士会を始め、家裁に言えばいいと思います。
調停制度をないがしろにしたような弁護士の言うことは一切聞かなくていいです。銀行口座を開示するように命じる権利は弁護士にありません。口座開示は、ご質問のケースでは、調停を担当している裁判官が、あなたを個別に呼んで聞き出す場合があります。この場合はある程度正直に言った方がいいです。
それも開示したくないのなら、お金を下ろしておくことをお勧めします。どこどこに使ったので手元に無い。と、言えば無いものはどうしようもありませんので。要するに弁護士の言うことは聞かなくてもいいのです。調停中ですので調停の場で話します。と、はねつければいいのです。お書きになっている件が事実なら、弁護士としてルール違反です。
ご意見ありがとうございます。
中年紳士さんの言う通り相手の弁護士は女性です。
回答の中で2月に決まる婚姻費用については払いますが1月に言われた5万も払ったほうが良いですかね?
No.1
- 回答日時:
やっぱり弁護士付けると強いな。
これらの項目を守らないで反論すると、次からの調停であなたは不利になるでしょう。
これによると約束がいくつかあったわけですね?
でも守っていないから、これが来た。
どうもあなたは感情的になってるようだし、あなたの方も弁護士つけた方がいいかもしれません。
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