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債務不履行では全面的過失相殺が認められていて、不法行為では認められていないのはなぜですか?

また、債務不履行では義務的過失相殺に、不法行為では任意的過失相殺になる理由について知りたいです。
よろしくお願いいたしますm(_ _)m

A 回答 (1件)

不法行為の損害賠償について相殺が認められてしまうと、自分は相手に債権をもってるから殴っても相殺できる、などの不当な行為が正当化できてしまう場合があるから基本的にそのようなことはできないようになってます。



ただ、同じ事故などによって同時に発生した双方の債務に関しては相殺するケースもあります(例、自動車事故の物損負担の相殺とか)。
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