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マッチングアプリで知り合った女性と恋愛関係になった友人の男性についてです。
男性は既婚者なのに、独身と偽りお付き合いし、やがて肉体関係に発展しました。
男性が既婚者である事が、女性にバレました。
女性が、訴えた場合は、男性に罪が課されるでしょうか?
また損害賠償金などが、発生しますか?

A 回答 (3件)

この情報のままだと、何の罪にもなりません。

男女間で慰謝料を発生させるにはそれなりの法的根拠が必要です。現状では女性側に慰謝料を請求する法的根拠がない、と言う事です。
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民法709条.710条により


50〜200万円の慰謝料が認められます
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もちろん慰謝料が発生しますよね

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