
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
生活費や見舞金、祝儀や香典、ご仏前等は贈与になりません。
ただし、生活費等とみなしきれない金額や受け方の所得が十分である場合は認められません。
普通は大金を家族間で移動する場合は申告されることは無く、生活費以外ですと現金授受であることが多いです。
すなわち、潜りが多いです。
贈与側一人に110万円を限度に贈与が認められますが、贈与契約書が必要で、また、暦年贈与は計画的な資金移動とみなされ贈与税の対象となることがあります。
時計の場合は時価評価ですが、よほどの高級時計は購入価格より時価が高くなりますが、所有者の特定ができないものを申告される方はほとんどおられません。
私の父がしていたロレックスを義理の弟である叔父に形見として分けましたが、時価は200万円くらいでしたが、当然申告などしていません。
良し悪しではなく、そのものの所有者を特定することが難しいので、手持ちの現金でも同様です。
口座間移動や名義変更を伴う資産は税務署が追跡しやすいので難しいですが、現金や移動が容易な現物はあえて申告される人は少ないです。
また、法人の資金として支払いする場合は所轄税務署に支払調書を提出しますので、その支払いの質が何であるかの申告が必要となりますので、支払調書を受けた時点で税務署は資金の移動を理解しますが、生活費1000万円なんて項目は認められないです。
No.1
- 回答日時:
>その法人の資金で法人と関係のない友人Aさんに
>100万円渡すとすると、それはどういう項目になるのでしょう
横領か、報酬として社長がもらいAさんに贈与。何とかこじつけられれば交際費。
>お見舞い金とすれば、受け取り側も、こちらも問題ないのでしょうか?
法人からの金品の授与は贈与税の対象ではなく、所得税の対象になります。見舞金の額が関係性や受けた被害の内容と照らし合わせて相当程度であれば所得税はかかりません。
個人間の金品の授受では、扶養義務者間での生活費のやり取りで都度支出されるものや、祝儀などとして社会通念上相当と考えられる程度のものでなければ贈与税がかかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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