
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
払わない というのにも3種類あって、
1.テレビやテレビを見られるスマホ・カーナビなどの受信設備を持っていない
2.受信契約をしているけれども払っていない
3.テレビなどの受信設備を持っているけれど受信契約をしていない
このうちいちばんまずいのが3です。
個々人の意見や考えは様々でしょうけれど、これは最高裁の判例が出ていて、明確に法律違反になります。
http://kawaguchi-saiwai.com/?p=1464
No.4
- 回答日時:
NHK受信料金は、過去にさかのぼって請求されます。
時効の関係上、最大が5年分になります。
月平均1200円とすれば、7.2万円程度になります。
支払い拒否と言う態度ではなく、
TVを持っていないという態度を維持すべきです。
なお、受診料支払い対象のTVとは、
普通のTVのほか、携帯や防災機器のTV受信機能も含まれます。
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