A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
状況によりますが、フリマの類において一点非常に重要なポイントがあります。
「生活動産」といって、個人的に使ったものを不用品として売るには、無条件に非課税となります。つまり確定申告も不要。金額の上限もありません。貴金属や価値のある骨董などは対象外ですが、ゲームやAV機器などの趣味のもの等もこの生活動産にあたります。
これは事業所得と差別化するためで、例えば同じものを大量に買って転売するなどの収益は明らかに生活動産ではなく事業と見なされるので課税対象になる可能性があります。
まずは生活動産か、というところでふるいにかけてください。無駄な確定申告をしなくて済みます。
No.3
- 回答日時:
他の収入源の有無によります。
もし、あなたがサラリーマンなのなら (←ここ大事)、
20万以下申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
--------------------------------------
サラリーマンではないのなら、20万という線引きは一切ありません。
「所得の合計」が「所得控除の合計」を上回った年に、確定申告の義務が生じ所得税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
20万円以上の収入があると、住民税の税額が増えます。
メルカリ以外で仕事などで給料をもらっている場合だと、2月中旬から3月中旬まで行われる確定申告で一緒に申告することで、所得税と住民税の額が決まります。
もしメルカリでしか収入がないのであれば、お住まいの自治体で収入を証明するものと本人を証明する書類と共に、申告書に必要事項を記入して申告を行いましょう。
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