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○○さんが「あなたが泥棒したよ」
と言っているから
あなたには泥棒の疑いがあると
告訴もされてないのに疑いをかけると
人権侵犯になりますか?

A 回答 (7件)

起訴前の犯罪に関することですね。



それが、公然と、つまり不特定又は多数人が
認識し得る状況下で。

その目的が専ら公益を図ることにあったと
認める場合には、事実の真否を判断し、
真実であることの証明が無いときは
人権侵害になります。
(刑法230条の2)

そうでなければ、なりません。


尚、警察などに告訴した訳では
無いので
虚偽告訴罪は成立しません。
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この回答へのお礼

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ありがとう

お礼日時:2024/05/13 10:22

虚偽告訴罪になると思います。

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この回答へのお礼

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ありがとう

お礼日時:2024/05/13 10:22

言った証拠を取れば名誉棄損で訴える。


言った言わないになったら弁護士にも相手にされない。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとう

お礼日時:2024/05/13 10:22

根拠もなく「あなたが泥棒したよ」と言われて周囲に悪い印象を与えるのは名誉毀損って言いませんか?


人権侵害とは違う気がします。
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ありがとうございます

お礼日時:2024/05/13 10:23

名誉棄損ですね。

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ありがとう

お礼日時:2024/05/13 10:23

名誉棄損ですね。


損害賠償請求もできます。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとう

お礼日時:2024/05/13 10:23

そうですね。

流布と言う点で、人権侵犯ではなく、犯罪です。
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この回答へのお礼

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ありがとう

お礼日時:2024/05/13 10:24

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