A 回答 (9件)
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No.10
- 回答日時:
なにやら「国籍法では二重国籍解消は強制ではなく努力義務です」と抜かす者が居たりするが、そもそも国籍法自体がポンコツ過ぎでしかない!!
法改正で、多重国籍解消を【必達義務】にするのが筋である。
こういう法改正をするのに左翼共はギャーギャーと反発して妨害するだろうが、そのような連中なんざ陸自を総動員の上で叩き葬ればいい。自分が首相であれば、そういう措置を直ちにとる。
No.9
- 回答日時:
ddeanaです。
気になることがあるので再度出てきました。ご質問は「二重国籍でも議員になれるかなれないか」というものなので、どこまでも法律的解釈を求めているのだと思っての前回答になりました。
他回答にある行政の観点からの問題点や、倫理的にどうなのだという問題定義は理解しますが、日本は「法律の優位の原則」を採用しています。つまり 法律と行政活動が衝突する場合には、法律が優先するというのが明確に決められています。
したがって繰り返しになりますが、日本の公職選挙法の立候補条件に、二重国籍はダメとされていない限り、法律的には二重国籍の人でも議員になれるのです。違法にはなりません。国籍法で二重国籍の人は立候補できないという一文がどこにもない限り、感情的におかしいと思っても立候補もできるし当選すれば議員になれるのが現状なのです。
No.8
- 回答日時:
法律を御存知と言っている人はまったく行政をご存知ないw
他国籍の離脱義務が課されるのは、「日本の国籍を選択した人」です。過去に中華民国が本件で中華民国籍を離脱できるかどうかという見解を示したことがあるのだけど、日本で議員になる、つまり日本国籍を前面に活かした職に就く場合、中華民国籍は簡単に離脱できると言ってます。
中華民国も注目する日本の公人が「だって努力してるけど難しいんだもん」という言い訳をしようとも、離脱できるという案内をしている国で手続きを怠るのは努力義務を果たしていないと解されます。つまり、外国籍が残っているようであれば、法務局の判断で日本国籍を抹消させることができます。
公人ではないものの、日本と外国の二重国籍者が外国籍を利用して留学枠で優遇、もしくは日本の金銭補助を受けていた場合、「外国籍を選択したもの」と看做し、日本国籍の抹消となる例は毎年発生しています。「努力してんだもーん」は免罪符ではありません。
しかしながら、日本は中華民国を国家承認していないので、(日本からみて)国じゃない国の国籍も持つといったところで、それは重国籍とは看做しません。
立証しないのは、中華民国籍を有しているからと私は邪推していますが、仮にそうであっても日本国は中華民国を国家承認していないので、重国籍に該当する要件を満たしていないので、そのように扱われているのでしょう。
被選挙権の要件としては日本国籍を有することとしていますので、極論、重国籍者であっても違法ではありませんが、国務公務に携わる者として、それを曖昧にしたままでは、常識的にどこに忠誠を誓うものか疑われても仕方ないでしょう。
No.7
- 回答日時:
なれます。
違法と言ってる人はまったく法律をご存じない。あと、国籍法で二重国籍を認めていないのと、公職選挙法での立候補要件をごっちゃにして勘違いしている人の多いこと、実に嘆かわしく思います。
ちなみに国籍法では二重国籍解消は強制ではなく努力義務です。外国で二重国籍を認めている国がある以上、日本国籍取得の宣言だけで自動的にもう一つの国籍の解消にならないからです。だから一般人でも二重国籍のままの方たくさんいらっしゃいますし、そういう人たちを強制的に日本国籍だけにすることはできません。あくまで「努力義務」。したがって二重国籍を解消しなかったとしても罰則もありません。
公職選挙法でも日本国籍のみを被選挙権の要件としており、重国籍者を排除する規定はありません。なので、二重国籍でも当然議員に立候補できますし、それは違法でもなんでもありません。
2017年の時点で二重国籍の国会議員は十数人いるという話もありました。
No.5
- 回答日時:
二重でも日本人ですからね。
なれます。
現在、日本においては、18歳に達する以前に日本国籍とともに
外国の国籍を持つ多重国籍の状態になった場合は20歳に達するまで、
18歳に達した後に多重国籍となった場合は多重国籍となった時から
2年以内が、国籍選択をすべき期限とされている。
しかし、日本国籍を選択した場合であっても、
外国国籍の喪失は当該外国の法令によるため、
日本国籍選択だけでは他国の離脱手続きをしないと
外国国籍喪失を意味するものではない。
多重国籍状態の解消には外国国籍を離脱した場合には
「外国国籍喪失届」、外国の法令によって外国国籍を選択した場合には
「国籍喪失届」を市区町村役場または外国にある
日本の大使館・領事館に提出する必要がある。
提出しない場合の罰則は無い。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E9%87%8D …
No.4
- 回答日時:
日本では、日本の法律で二重国籍を認めません。
(外国では、国籍が二重でも三重でも、何重であっても認める国が有ります)。
日本国籍の人が二重国籍とどうかを、二重国籍の大使館や、二重国籍の国へ行って「誰が」「どの様に」と調べることが出来ないのです。
もし、日本国内の大使館や、相手の国へ行って調べ始めると、相手の国では「内政干渉だ」などと言って拒否されるだろうし、また、国同士のもめ事になるかもしれません。
つまり、日本国籍の人を二重国籍か否かは分からないし、知らべたり出来ないのです。
--
議員・知事・市区町村長などの被被選挙権(立候補する)は、日本国籍有りと、年齢条件以上と、選挙権(投票)が有ることが条件です。
二重国籍は、日本では法律違反ですから、法律違反などをすると、選挙権(投票する)が一時的などで無くなります。
法律違反と解釈されれば選挙権(投票)がなくなり、そして、連動して被選挙権(立候補)も無くなります。
選挙権(投票)と被被選挙権(立候補する)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo …
もし、立候補の時に二重国籍と分からなくても、当選後に何らかの理由で二重国籍と分ると、当選後に法律違反だと非難されるし、また、立候補条件違反として当選を取消になるかもしれないし、逮捕かもしれません。
つまり、立候補の時は、二重国籍では無いと本人の考えに任せるしかありません。
No.1
- 回答日時:
日本の国籍法は二重国籍を認めていない。
議員や首長になる被選挙権は日本国民を要件とする。
したがって、地方議員、国会議員には二重国籍者はいない。
あなたが誰のことをいいたいのかわからないが、デマの流布は選挙妨害、名誉棄損など、犯罪行為になるので、その点は認識しておいた方が良い。
プロバイダ責任法で発信者の身元は辿りやすくなってるのですよ。
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