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被害者が言わなかったら、悪い事をした事にならないのですか?女性は。人のものを盗んだのが分かったら、被害者が言わなくても警察は捕まえますよ。

被害者が言わなかったら、捕まらないから、私は犯罪者ではない、悪罪人ではない、、女性は、、、。

心が曲がっています。

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A 回答 (5件)

はいそういうものもあるのは事実です


親告罪、と言われるものがそうです。
犯罪の内容にもよります、現に拘束されてからでも否定していますね。
確実な物的証拠があれば、そんなのは無関係、状況書証拠のみでは困難ですが、それを積み上げれば・・・。
単に、ばれなければ・・・・をそんな風にとらえているだけでしょう。
軽犯罪法に抵触するが・・・・なんかの大半がそうですよ。
時々ありますね、そんなことで?、重大な犯罪の容疑者の別件逮捕というやつなんです。
女性は、、、。

心が曲がっています。
あんたの下心を見透かされて、あんじょう利用されたしまったのね。
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どの女性のこと?


認知が歪みすぎ。
精神科を受診してください。
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親告罪はそれにあたります。

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もし、特定の個人ではなく「女性」がそうだと本気で思ってしまうくらい、複数の女性からそのような被害を受けているのだとしたら、たぶんご自身の生き方を見直した方が良いと思います。


世の中にそういう女性は決して多くはないので、もしそういう女性ばかりが身の周りにいるのだったら、DSEISANさんの周辺にだけ偏っている、つまりそういう人が周囲に集まるような性格をしているか、環境に身を置いている可能性が高いからです。
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不同意わいせつ罪や不同意性交罪は、親告罪ですから告訴権者が被害届を出さなければ起訴されません。


これは、被害者の人権を守る措置でして、実際に辱めを受けた被害よりも裁判で公開にされる事の被害の方が大きい場合を配慮しての措置です。
同様の理由で侮辱罪や名誉棄損罪も親告罪になっています。
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