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駐車と停車の違いがいまいち分かりません
効果測定で問題として出された時焦ります
特に運転者がいる時でも駐車に入ることとかよく覚えられていません

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A 回答 (10件)

あ、あと他回答にある『5分』は、荷物の積み下ろしのときのみの基準なので、お気を付けください。

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イメージ的には、信号など他要因による停止が停車、自分で止まるのが駐車ですw



ただし駐車の内、以下の2つが例外とされます。
1、人の乗り降り
2、荷物の積み下ろしで5分以内


多分これで間違いないと思いますが、自分で確認しておいてくださいw
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駐車=長時間(5分が目安)車を停めている状態。


または、すぐに車を動かせない状態。
 →運転手が近くにいない、車内で仮眠や休憩をしている等。

停車=運転手が近くにいて、すぐに車を動かせる状態。
 →荷物の積み卸し、人の乗り降り等。

つまり、
長時間なら問答無用で駐車。
短時間でも、運転手が離れていて、すぐに車を動かせない状態なら、
荷物の積み卸しやトイレ等に行っている場合でも、駐車になります。
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停車


運転手が直ちに運転出来る状態
人の乗り降りや5分以内の荷物の積み降ろし

駐車は
継続的に停止すること
運転者が離れて直ちに運転出来ない状態

駐停車禁止の場所だと、停車でもダメです。
渋滞での停止は、やもえないですけどもね・・・

運転手がいても、継続的に停止することなら、駐車違反ってなるけどもね・・・
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停車は、一時の停止も停車なんです


だから関連する法令、他の法令で義務づけられている場合は除く、となっています、道路交通法での一旦停止がそれに該当します。
駐車は停止の状態が継続すれば駐車・
ただし、人の昇降、荷物の積み下ろしのためで5分以内は駐車に該当しない、とただし書に記載されています。
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駐車違反 運転できる人が乗っていれば一応大丈夫。



駐停車禁止の場所は、乗っていても車を乗り降りの為に停車したらだめです。

駐停車違反の場所では、駐停車違反の取り締まりをしていない限り検挙されることは少ないかもね。駐車禁止の場所で交差点の5m以内の時に駐停車違反で検挙されるぐらいかな。

駐車禁止と駐停車禁止の標識はわかりますか?
駐停車禁止の標識が無くても駐停車禁止の場所はあります。
もちろん、駐車禁止の標識がなくても駐車禁止の場所もありますからね。
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駐停車が禁止されている場所(バス停から10m以内、曲がり角や交差点から5m以内など)ではタクシーといえども現認されたなら違反キップを切られます。

地域差が出てくる問題ですが実際は概ね黙認される場合がほとんどです。
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身近な運転状況下で「法的範疇にある現実的な表現」をするなら



駐車
車から離れて直ちに発進出来ない状態


停車
運転者が乗って車が止まっている状態
※仮に降車していても車の真横などすぐ付近にいる
(一例として、人の乗降りや荷物の乗せ降し等を車すぐ脇で行っている状況)
ただし道交法の教科書には※と()内の動作は駐車として扱われているので試験では駐車と解釈しなければ駄目


ちなみに駐停車禁止の場所では運転者に限らず人が降車した瞬間即アウト
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> 駐車と停車の違いがいまいち分かりません



使用されている教本にしっかり説明されているはずです。
まずはそこを読み直しましょう。


> 特に運転者がいる時でも駐車に入ることとかよく覚えられていません

運転者が乗っていても継続的に停まっていれば駐車となります。
タクシーの客待ちとか、駅前で家族を迎えに来た車が5分以上停まっているとか。
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運転免許試験での回答は忘れましたが、実用的には5分を過ぎたら駐車です。


例えば、タクシーが客待ちのために駅前で停まっていたら5分以上かかりますから駐車に該当します。
トラックの場合は少し異なるのですが、普通免許の試験問題には出ないと思いますので割愛します。
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