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年末年始になると近くの家で離れて暮らしている家族が帰省してくるらしくて
その間、道路にず~っとクルマを停めっぱなしにしているのですが
駐車禁止になっていない道路なら停めっぱなしでも何の違反にもならないのですか。

ならないなら自分も出かけた時にそういうところに停めてもいいかな
と思うのですが。

A 回答 (6件)

同一場所に12時間あるいは日没後8時間を越えると車庫法違反となります。


でも、駐車禁止にところにも平気で止めてあります。
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この回答へのお礼

わかりました。
平気で一晩中停めています。
警察に通報したら取り締まってくれるでしょうか。

お礼日時:2015/12/31 16:46

駐車禁止の標識がないとしても、


道幅によっては無余地駐車として違反になる可能性があります。
道幅が狭い場合はそのケースでしょう。
(駐車違反の対象道路ではないが、停めたとしても無余地駐車という違反になる)

駐車禁止の標識もなく、無余地駐車でもない場合でも、
長時間停めていると保管場所法違反になります。

日中12時間、夜間8時間を目安に、
その程度停めていると違反になります。

では、駐車禁止の標識もなく、無余地駐車でもない場合に、
日中12時間以内なら大丈夫かというと、自治体の条例違反になる可能性もあります。

結局、路上に合法的に駐車できる道路など事実上ないのです。
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この回答へのお礼

わかりました。
平気で一晩中停めています。
警察に通報したら取り締まってくれるでしょうか。

取り締まるなら通報したいのですが
その場合
誰が通報したかバレるのでしょうか。

お礼日時:2015/12/31 16:51

自動車の保管場所の確保等に関する法律 第11条


2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一  自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなる
ような行為

二  自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の
場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為


同一の場所に続けて12時間以上(夜間は8時間以上)駐車する行為は禁止
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この回答へのお礼

よくわかりました。
平気で一晩中停めています。
警察に通報したら取り締まってくれるでしょうか。
違反になる時間も停め続けていたら
警察に通報してもいいですよね。

お礼日時:2015/12/31 16:52

質問主さんの私道で質問主さん及びその家族以外利用しないのであれば問題にもしないでしょうが、私道でも不特定多数の人が


利用する道路や公道ではそうは行きません。
No.3の方が説明(引用)している通りです。
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この回答へのお礼

わかりました。
平気で一晩中停めています。
狭い道だから邪魔なんですよ。

不特定多数の人が通り抜けしている公道です。

お礼日時:2015/12/31 16:55

駐車禁止の規制が無くても無余地道路なら違反です、


即ち、車を止めて右側の端まで3.6mの空きが無ければ法定の駐車禁止場所ですが、幅員が6m無ければ原則アウトです、
そんな車があれば遠慮なく110でしょう、
所轄署ではなく、
近隣住民の駐車苦情で処理されます。
私道の場合は警察は介入しません、一般に通行が有っても、
あえて其処を通行しなければならない必然性が有りませんから、
時間の制限は夜間おおむね8時間まで昼間12時間位でしょうか。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございます。

とても良い回答です。

お礼日時:2016/01/02 10:04

夜間は引き続き8時間以上の駐車していると車庫法違反(長時間駐車の禁止)の対象となり、20万円以下の罰金と違反点数2点が科せられる。

(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条)

常識ですが
教習所でも習うと思いますよ。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/02 10:04

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