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運転手がすぐに運転できる状態でも、
人が来るのを待っているのは駐車となりますよね?
では5分以内に待ち人が来るとわかっていた場合は停車ですか?

A 回答 (6件)

駐車です。

時間は関係ありません。

 客待ち(タクシーの客待ちだけでなく、自分の家族や友人を迎えに行って待っている状態も、そのクルマにとっては『乗客待ち』となります)、荷待ちは、時間に関係なく駐車です。

 停車として認められるのは、2件だけ。

※乗員が乗降中の場合
 ヒトが乗降している間は、駐車ではなく停車です。時間制限はありません。
 これはバスの乗降を考慮しているワケですが、乗降を急かして乗降者が転倒などしない様に、安全を第一に考えた法規ということでもあります。

※時間が関係するのは、荷物の積み下ろし作業中です。
 作業中で、且つ5分を超えなければ駐車ではなく停車となります。作業中でも5分を超えたら駐車になります。
 まぁ法規上はそうなっていますが、融通を効かせない警官はいないでしょうね。(荷物の積み下ろし作業中に駐車違反のキップを切りに来る警官は、さすがにいないでしょう。)

 ちなみに御参考まで。

※『運転手が乗っていれば、すぐにクルマを動かせる状態だから停車』ではありません。
 特に、運転経歴の長い『自分はウマい運転手』と思っているヒトのカン違いが甚だしいですが・・・駐停車の法規は、戦後の免許制度で最も誤解されている法規の一つと言えます。
 駐車禁止となっていたら、事実上クルマは一切止められないと考えた方が無難です。(『停車は出来る』と解釈したところで、停車の条件は上述した様に非常にタイトです。)

※クルマが故障して動けなくなっても駐車です。
 『壊れて動けないんだから仕方ないだろ!』と警官や駐車監視員に食って掛かるヒトもいますが、クルマが壊れない様に日頃から点検・整備しておくのはクルマの運転者の義務です。
 警官や駐車監視員は違法に停められているクルマを取り締まるだけです。駐車に至った理由は、取り締まる側には関係ありません。
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この回答へのお礼

勉強になります

お礼日時:2022/04/25 13:01

ドライバーが運転席を離れた時点(降車した時点)で「駐車」になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/04/25 13:00

停車の定義



・人の乗降のための停止
自家用車をはじめ、バスやタクシーの乗客の乗降による停止のことです。
・5分を超えない時間内の貨物の積卸し
貨物の積卸しで止まっていても、5分を超えなければ停車という扱いになります。
・運転者がクルマから離れておらず、すぐ運転できる状態であること
例えば、クルマの中で少しの間だけカーナビの操作をする際の停止などがあります。

駐車の定義

・客待ち、荷待ちで継続的に停止
タクシーの客待ちや、自分の家族を迎えに行って待っている状態も含まれます。
・貨物の積卸しで継続的に停止
ただし、5分を超えない時間内のもの、及び人の乗降のための停止は適用除外となります。
・故障により継続的に停止
エンジントラブルなどで停止していれば、修理中でも駐車になります。
・運転者がクルマから離れたところにいて、すぐ運転できる状態にはない
買い物や迎えで運転手がクルマから離れた状態のことです。
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この回答へのお礼

勉強になります!

お礼日時:2022/04/25 13:01

すぐに車を移動出来るのが停車



すぐに移動出来ないのが駐車
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この回答へのお礼

あい!

お礼日時:2022/04/25 13:00

>人が来るのを待っているのは駐車となりますよね?



はい、現行法では駐車です。

>では5分以内に待ち人が来るとわかっていた場合は停車ですか?

「人待ち」は荷の積み下ろしではないので、現行法では駐車です。
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この回答へのお礼

やっぱり・・
ありがとうございます

お礼日時:2022/04/25 13:00

>人が来るのを待っているのは駐車となりますよね?



なりません。
エンジンをかけて運転席に座っていれば「停車」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/04/25 13:00

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