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自動車保険の他車運転特約は駐車中・停車中だった車には適用できないとなっていますが、停車中とは具体的にどのくらいをいいますか?
駐車場内でお互い同じスペースに駐車しようとしていて、相手の車が近づいて来ているのに気が付きこちらは停車ましたが、相手側はこちらに気づかずに車同士がぶつかりました。
相手側の保険会社からはこちらにも過失があり50:50だと主張してきています。
運転していた車が社用車を点検に出していた際の代車でしたので、自分が入っている他車運転特約を使うか悩んでいるのですが、このような状況は停車中という判断で他車運転特約は適応外になると考えられますか?

A 回答 (7件)

事故直近の停車は、ずっとそこに車があったわけではないので停車とは認められず、過失が発生します。

今回、質問者さんに50%の過失が問われているのはそのためです。
逆に言えば、停車が認められない以上、他車運転特約が適用されることになります。
なお、停車中に車のドアを開けて後ろから来たバイクに衝突させてしまうような事故は他車運転特約では補償されないため、日新火災社では「他車使用特約」として、そういった事故でも対応できるようにしています。
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悩む前にまず事故報告です


他車運転かどうか、ここで答えをもらってから報告ですか?
報告して対象外と言われたら質問が順番です

運転中の一時停止ですから対象です
対象外の停止はナビや電話のため道路端に止まることを指します
年齢外の人が乗っていた場合などを排除するための規定です
今回の場合、あなたが運転席にいたことは相手が証人ですから問題なし
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強気に出る!何があっても絶対に、主張を変えないのが肝心です。

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>停車中とは具体的にどのくらいをいいますか?


停車とは
道路交通法第2条第19号に「停車」の定義は
「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」と記されており、
①運転者がすぐに運転できる状態での停止
②人の乗り降りのための停止
③5分以内の荷物の積卸しのための停止
をいいます。
②の人の乗り降りについては、時間制限はなく「停車」にあたります。
ただし、客待ち(人待ち)は道路交通法第2条第18号により「駐車」にあたるので注意が必要です。

因みに
駐車とは
道路交通法第2条第18号に、「駐車」の定義が記されており、
①車が継続的に停止すること
または
②運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止すること
をいいます。
ただし 、人の乗り降り、5分以内の荷物の積卸しのための停止は
「駐車」にあたりません。
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50:50だとすると、あなたの車も動いていた、ということになります。



これなら、「他車運転特約」の対象でしょう。

一方で、あなたは「停車していた」と言いますが、これを客観的に証明できますか?

相手は「証明できないでしょ」として、50:50と言ってきているわけです。

まあ、保険を使えば次年度からの保険料にも関係してきますから、あなたの保険会社に相談ですね。
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https://faq.sompo-japan.jp/thekuruma/faq_detail. …

こちらサイトを参考にどうぞ

相手保険はなるべくお金出したくないから、自分が有利になるように言って来ます。
自分の入ってる保険会社に電話して、どれくらいの割合が妥当なのかを聞いてみたほうがいいですね。
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主が停車していたのなら100:0で相手の過失ですよ。

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