
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
あなたが引っ越しをするとき、郵便局に対して「転居届」を出すと、引っ越し後1年間は無料で、前の住所宛の郵便物を新しい住所へと届けてくれます。
ただし、「転送不要郵便」は、転居届が出されていた場合、新しい住所へと郵便物を届けず、差出人へと返却します。
「転居届」が出してあっても、新しい住所へと転送しない郵便物。
それが「転送不要郵便」で、それ以上でもそれ以下でもありません。「転送不要郵便」でも、各家庭の郵便ポストに投函するだけ、というものは沢山ありますので、誰でも受け取ることができます。
質問文の郵便物はどちらかというと「本人限定受取郵便」に近いと思いますが、鍵がどうのこうの、ということはありません。
鍵だって、他人が勝手にコピーしたりして作れますし……。普通は受け取りに際して、運転免許証とか、パスポートなどの身分証明書の提示が求められます。
本人限定受取郵便については、日本郵便のこちらのサイトを参照のこと。
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_servi …
No.3
- 回答日時:
転送不要郵便は、転居届による転送を行わず、記載した宛先住所以外に配達する場合は差出人に返送する、というものです。
ですので、「転送不要」や「転送拒絶」と書かれた郵便でも、宛先住所にそのまま配達されるのであれば、本人限定受取郵便以外であれば、配達先居住者であれば誰でも受け取れます。
ようは玄関ドアをあけて室内からでてくれば、居住者と見なすので、親兄弟でなくとも受取は可能です。
ただし、家や部屋の前などで、宛名本人ですや家族ですといい受け取る事はできません。
この場合は、玄関までいってもらいドアを開けて室内に1度入ってもらう事で居住者かどうかを確認します。
家の鍵では配達先居住者であるかどうか確認できませんので、その様な事はしません。
門の中でも同様です。
家の敷地内であっても、第三者が入る事は可能ですので、玄関までいってドアを開けて中に入れば受け取れます。
No.2
- 回答日時:
転送不要郵便物ならポストに入れて終了です。
書留等なら本人または代理人(同居者、従業員、管理人など)に渡して受領印が必要ですからそのような扱いになるでしょうね。
不在票と委任状をもって郵便局に引き取りに行けば良いでしょう。
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