プロが教えるわが家の防犯対策術!

仕事の関係で単身赴任中です。
自宅を不在にしがちなので郵便物を本宅に郵便局への転送届けを出して
郵便物を転送しています。

そこで問題なのは、
配達記録/書留で転送不可の郵便物が送付者に戻ってしまうのを
防げませんか?
そういった郵便物のみ単身赴任先に不在配達通知を入れてもらって後日再配達か窓口で受け取りたいのですが...

そのような方法は窓口で手続きすれば可能でしょうか?

A 回答 (3件)

■そのようなことはできません。

送り主側からすれば、そのようなこと(転送不可郵便物をその住所に居ない人が受け取ること)を防ぐために「転送不可」があるからです。

具体的には犯罪と直結します。
・住宅ローンで家を購入し、自分は転居し、さもそこに住んでいるように固定資産税やローン手続きを転居先でしたい、という場合。「脱税」「ローン規約違反」を行う場合です。
・住んでいない古い住所や他人の住所でクレジットカードなど各種の契約を行う犯罪。

いずれにせよ、ご質問のようなことが可能になってしまうと、上記のような脱税や犯罪が簡単にできてしまい「転送不可」指定の意味が全くなくなってしまいます。

■「ご自宅」には転送不可郵便の不在配達届が入っているはずです。それで受け取るか、送り主に単身赴任であることを連絡して赴任先に郵送してもらうことでしょう。

■ご自身は「単身赴任」という正当な理由かもしれませんが、その理由を「ヤバイ理由」に置き換えると、そのようなことができない理由がご理解いただけるでしょう。送り主には、単身赴任で不在なのか、犯罪性を帯びた理由で不在なのか、を判断する証拠が何もありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
趣旨はよくわかりました。

ただ>■「ご自宅」には転送不可郵便の不在配達届が入っているはずです。

不在配達通知が入らずに勝手に返送されてしまうケースがありそのことで困っています。

住んでいることは事実なのでこんな場合でも個別対応はしてもらえないのでしょうか?

お礼日時:2007/01/27 11:01

No1です。

理由はともかく、やはり無理です。

郵便局が勝手に個別対応をすることはありません。そのようなことをさせないために「転送不要」「転送不可」「不在時返送」などの送り主からの指定があるのです。

不在配達通知が入らずにそのまま送り主に返送されているならば、なぜご自身はそれが配達されたとわかるのでしょうか?
そのような心配があるのであれば、送り主に連絡して転居先に郵送してもらうことです。

「住んでいることが事実」と書かれていますが「事実上住んでいない」のですよね?

いずれにせよ「事実上住んでいないのに住民票などはそのままにして、住んでいるような手続きをする」という手口は脱税でよく見られるものですので、一般的には、ご希望は「正当な理由」としては認められないでしょう。
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郵便規則 89条の関係で、転送届け(正しくは転居届といいます)が出されている場合、「転送不要」と書かれた郵便物は必ず差出人へ返送されます。

郵便規則は法律によって定められているため個別対応をした場合は郵便法違反になります。
この場合郵便局内で機械的に返送されるため、残念ながら「不在配達通知」は発行されません。

「配達記録」や「書留」の「転送不要」と記載された郵便を受け取る場合は、
(1)転居届を取り消し転送を止める。
(本人不在時は家族が受け取る事になります。誰もいない場合は「不在配達通知」)

(2)差出人に住所変更届を出し、新しい住所に送ってもらう。
留守の場合は「不在配達通知」が入り、後日再配達か窓口で受け取りできます。
(通常「転送不要」の郵便物は住民票のあるところに送るものなので、住民票の移動も必要になります)

  
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