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工場敷地内の消火設備(スプリンクラー)配管の配管ルートの変更工事を
行う必要があります。

この場合は消防法などの法規制で届出などが必要になるのでしょうか?

また、施工するに当たっては免許などの有資格者でないとできないのでしょうか
例えば2級管工事施工管理士が必要とか1級でないとだめだとか有りますか?

知見の有る方教えてください。

A 回答 (1件)

スプリンクラーのヘッドの位置及び個数に変更がある場合、所轄の消防署への届出が必要です。

又スプリンクラー設備の施工には甲種消防設備士の資格が必要です。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
配管のルート変更は消防設備ではないから設備士の資格は要らない
ようですね。

お礼日時:2001/09/20 22:35

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