教えて下さい。先日同棲してた相手と別れて同棲相手の持家から出たのですが
まだ居住先が決まってない為、住民票はその同棲相手先の住所のままになってます
郵便物の転送届の手続きに1、2週間かかる為
その元同棲相手に私宛の郵便物がもし届いたらポストにそのまま入れておいて下さいとお願い、ご協力、お伺いをたてた内容で連絡をしたのですが、その相手から届いた郵便物をポストにそのまま放置してどーするつもり?と返事が来て留守中に勝手に取りに来るつもりなら、私有地に無断で入る罪不法侵入とポストを許可無く空ける行為2つの法に触れると連絡が来ました。そもそもまだ住民票はその元同棲相手先から移してないのに自分宛の郵便物を取りに行く行為は法に触れる行動なのでしょうか?
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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
同棲してた事実と住民票が移動出来ない期間が厳然とあるのだから気にせず取りに行ってください。
違法だと訴えられても事情を詳しく調査してもらえばすぐ疑いは解けます。不法侵入だとかそんなもん嫌がらせレベルじゃないですか。法に抵触するとかそんな大袈裟な話になりません。ただ相手が自分のところに来た郵便物だと持ち込んだなら、貴方もピンポンして「郵便物を渡してください」と言わなきゃいけませんけど。相手としても宛名を確認してポスト内に戻すという作業を貴方から受ける謂れはありませんから
早速の回答ありがとうございます。
ですよね〜そうなんですよ
私への嫌がらせレベルな話で
アホらしくて返事もしてなくて...
ちょっと世間の声が聞きたくて
投稿してみました。色んな考え方があり
世間の声凄く真摯に受け止めてます。
回答をして頂いた皆さんに感謝です。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まぁ、住所を置いていたとしても、もう住んでいない他人の家ですからね。
元カレとしては、他人が勝手に敷地に入りポストあけるなんて許せないでしょうね。
ご自身の大切な郵便物もあるでしょうし。
元カレには、逆に自分の郵便物がそっちに届いた場合、個人宛の手紙や契約書などの私文書を、本人への断りなく、勝手に捨てたり、隠したり、無断で破ったり等した場合はそれはそれで犯罪になるため、郵便局へ、住んでないので誤配達として取り扱ってもらうように伝えたら?
お互いが法にのっとって処理するよう、あなたはさっさと住所なんとかしましょう。
No.1
- 回答日時:
通常、個人宅の郵便受けは私有地に入らないでいいところに設置してあるので、ポストを覗くことそのものは不法侵入に該当しないといえます(そうじゃないと郵便配達員さんが全員不法侵入になっちゃう)。
問題は「覗き見」にありますので、他人宅を覗き見ることは軽犯罪法に違反する可能性があります。
しかし、あなた宛の郵便物はあなたに権利があるといえるので(この辺は若干グレーですが)、ポストを覗き見た結果、あなた宛の郵便物を持っていくことはさほど大きな問題ではありません。
それ以上に、彼があなたの郵便物を勝手に処分することは、器物損壊罪や信書開封罪、信書隠匿罪、私用文書等毀棄罪に該当する可能性があるので、「じゃあお前(彼)は私宛の郵便物を永久に保管しておけよ。許可なく処分したら器物損壊罪ほか諸々で訴えてやるからな」でいいんじゃないですかね。
さらにいえば、そんなくだらないことで揉めるなら、転送届が有効になるまでの数日は、届く郵便物を無視してしまえばいいのではないですか。
そんな重要な郵便物が届く予定なのですか?
電子手続がメインの昨今、受け取らないとそこまでヤバイ郵便物があるとは思えません。
本当に重要なら送り主は書留とかそういった手段を使うでしょうし、他人である彼があなた宛の書留を勝手に受け取れません(送り主に返送されます)。
つまり、そこまで大騒ぎして郵便物を受け取るほどの価値があるのかどうかから考えてください。
早速の回答ありがとうございます。
そうなんです!たいした郵便物は届かないと思うのですが、つい最近私宛の国民健康保険の納付書が届いて勝手に人の郵便物を許可無く空けたのでそのような行為は法律上許されない行為です!と相手に連絡した為逆恨み?みたいな感じで不法侵入と言ってきてアホらしくてもお郵便物なんていいやと思いつつ、ちょっと世間の声が聞きたくて呟いてみました。誤配達とゆう意見もあったので検討してみます。色々とアドバイスありがとうございました
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