
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
死体遺棄罪は懲役3年以下ですが、よほどの事情がない限り執行猶予はつかないと思います。
残されたご遺体の後始末は役所が代わりにやってくれますが、家屋等が汚損された場合の原状回復は誰もやってくれませんので、家主がいれば民事訴訟を起こされる可能性もあると思います。それ以前に保護責任者遺棄致死罪は大丈夫でしょうか。こっちは懲役20年以下の罪ですのでめったに執行猶予はつかないとおもいますよ。
No.3
- 回答日時:
貴方以外に家族や親戚などの身寄りがなく、葬儀をあげてくれる人が身近にいない場合は、役所はまず戸籍から親族を探してご遺体の引き取りや火葬を依頼します。
故人の近隣住人や入居施設が葬儀を引き受けてくれる場合もあります。 故人に親族が一切いなかったり、ご遺体の引き取りを拒否されてしまった場合には、自治体がご遺体を引き取り、法律に基づいて火葬・埋葬を行います。 自治体が火葬や埋葬を行う場合、法律に基づいた最低限の簡素な火葬(直葬)となります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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